更新日:2020年2月14日

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神奈川県県土整備局所管河川事業の再評価実施要領細目

神奈川県県土整備局で実施している公共事業評価の内容をご紹介するページです。

第1 目的

 本細目は、「神奈川県県土整備局所管公共事業の再評価実施要領(以下「実施要領」という。)」に基づき、河川事業の再評価を実施するための運用を定め、もって適正に再評価を実施することを目的とする。

第2 河川整備計画の策定・変更の手続きによる再評価の実施について

 実施要領第6の(4)の規定により、審議を行う場合は、実施要領第4の1「評価の実施時期」、実施要領第5の1「再評価の視点」等の規定を踏まえ、適正に評価を実施するものとする。

第3 公共事業評価委員会への報告

 実施要領第6の(4)の規定により、審議を行った場合は、その審議結果を次のいずれかの方法により委員会へ報告するものとする。
(1) 委員会で報告する。
この場合、委員は委員会の場で意見を述べることができるものとする。
(2) 委員会を開催せず、書面により報告する。
この場合、委員は書面を受理してから概ね二週間以内に意見を述べることができるものとする。

施行期日
本要領は、平成27年12月4日から施行する。

このページの所管所属は県土整備局 総務室です。