更新日:2024年4月11日
ここから本文です。
食肉衛生検査所の業務の案内です
と畜検査や食鳥検査は、望診や触診を中心に検査を行い、それらで判断できない場合は、さらに精密検査を行います。
感染性疾病を疑う場合は、病原微生物の有無を確認するために、塗抹標本の染色や分離培養を行います。分離培養された病原微生物については生化学的性状検査やPCR検査等による同定を行っています。
病理解剖及び病理組織学的検査をはじめ、細胞診、血液検査等の臨床病理学的検査も併せて実施して、各種腫瘍性疾病、寄生虫病、炎症、変性、奇形等の病変を、光学顕微鏡等検査機器を用いて検査します。
黄疸や尿毒症を疑う場合は、分析装置を利用して血液中の成分(総ビリルビン、尿素窒素)を調べる生化学的検査や中毒原因物質(殺鼠剤)の特定検査を行っています。
厚生労働省は、食品安全委員会の評価を踏まえ、国内のBSE対策を見直し、平成29年4月1日からと畜場における健康牛のBSE検査を廃止しました。
神奈川県では、厚生労働省の方針と同様にと畜場法及び伝達性海綿状脳症検査実施要領に基づき対象牛※のBSE検査を実施しています。
※対象牛:生体検査において、異常姿勢(犬座姿勢)、異常歩様(特に後肢運動失調)、頭を低くすること、障害物回避が困難になること、起立不能等(事故による骨折、関節炎、熱射病等による起立不能等症状の原因が明らかな牛は除く。)の行動異常又は神経症状を呈する牛
(参考)
神奈川県食肉衛生検査所
電話:046-228-3516
ファクシミリ:046-227-6924
このページの所管所属は 食肉衛生検査所です。