更新日:2024年3月29日
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食肉衛生検査所の業務の案内です
当所所管と畜場で処理された牛肉、豚肉などの食肉及び県内の認定小規模食鳥処理場で処理された食鳥肉を収去※し、抗菌性物質、動物用医薬品、農薬等の残留検査を行っています。
【豚枝肉からの検体採取】 | 【採取した検体の計量】 |
※収去:食品衛生法第28条の規定により、知事が必要であると認めたとき、食品衛生監視員が検査に必要な量だけ食品等を無償で抜き取りをすることです。
食肉及び食鳥肉に抗菌性物質、動物用医薬品等が残留していないかを調べます。
食肉及び食鳥肉中に抗菌性物質が含まれていないかを特定の細菌を利用して検査します。
食肉中に合成抗菌剤及び動物用医薬品が食品衛生法で定められた残留基準値を超えて含まれていないか、抽出、精製等を行い、分析機器(高速液体クロマトグラフ)を用いて測定し、検査します。
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