ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「神奈川県保安林等管理要綱」の制定について
初期公開日:2024年4月10日更新日:2024年4月10日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、制定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年4月10日(水曜日)
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環境農政局緑政部水源環境保全課での印刷物による縦覧
国の行政機関が定めた「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準について」(地方自治法第245条の9第1項に規定する処理基準)の基準を適用及び準用するため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第4号に該当する案件
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