更新日:2021年1月20日

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有害物質等の地下浸透規制

平成24年6月1日施行の改正水質汚濁防止法や県生活環境保全等に関する条例の地下浸透規制について説明します。

水質汚濁防止法の地下浸透規制について

 「有害物質使用特定施設」又は「有害物質貯蔵指定施設」について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準に適合する必要があります。

1 構造基準(法第12条の4、規則第8条の3~第8条の6)

 施設等の設置場所の床面及び周囲、施設本体に付帯する設備(配管、排水溝等)、地下貯蔵施設について、環境省令で定める基準に適合する必要があります。

 なお、平成24年6月1日以前に設置している施設については、それ以降に新設された施設(A基準)とは異なる基準(B基準)を適用することができるとされています。詳細については、「構造基準等チェックシート(既存設備用)」をご参照ください。

<参考>

  • 構造基準等チェックシート(既存設備用)(規則第8条の3~第8条の6、規則附則第3条~第6条関係)

地下浸透未然防止基準適用チェックシート(既存設備用)(エクセル:85KB)

2 使用方法(法第12条の4、規則第8条の7)

 施設の使用方法に関して、環境省令で定める基準に適合する必要があります。

  • 使用方法に係る管理要領等策定の手引き

地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き[PDFファイル/624KB]

管理要領の作成例[Wordファイル/48KB]

3 定期点検及び記録(法第14条第5項、規則第9条の2の2及び第9条の2の3)

 施設を設置している者は、当該施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存する必要があります。

 なお、定期点検については、点検の確実性を期すため工場又は事業場において対象施設毎に、対象施設の特性を踏まえた点検要領を定めて実施することが望ましいとされています。

<参考>

点検要領の作成例[Wordファイル/43KB]

点検計画表の作成例[Excelファイル/32KB]

点検記録表の作成例[Excelファイル/34KB]

定期点検で異常等が確認された場合の記録表の作成例[Excelファイル/27KB]

 

※構造基準の確認や点検及び管理を行うにあたっては、次の資料も参考にしてください。

  • 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)

本文[PDFファイル/2.82MB]参考資料[PDFファイル/2.62MB]

  • 事例集

地下水汚染未然防止のための定期点検に関する事例集[PDFファイル/2.27MB]

地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説[PDFファイル/411KB]

4 地下浸透規制に関する通知等について

 有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存等を義務付ける規定が設けられました(平成24年6月1日施行)。

 改正法令の内容及び施行通知等については、こちらをご覧ください。

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について[PDFファイル/455KB]

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧

 

県生活環境保全等に関する条例の地下浸透規制について

 地下浸透禁止物質を含む水を地下に浸透させると土壌汚染及び地下水汚染の原因となることから、条例では地下浸透禁止物質の使用等に係る水の意図的な地下浸透を禁止しています。

 また、非意図的な地下浸透を防止する観点から、地下浸透禁止物質の使用等の作業に係る施設については地下浸透しない構造とする基準を設けています。

地下浸透禁止物質とは(規則第2条の3)

  物質名
1 カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)
4 鉛及びその化合物
5 クロム及びその化合物
6 砒素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリ塩化ビフェニル
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1,2-ジクロロエタン
14 1,1-ジクロロエチレン
15 1,2-ジクロロエチレン
16 1,1,1-トリクロロエタン
17 1,1,2-トリクロロエタン
18 1,3-ジクロロプロペン
19 チウラム
20 シマジン
21 チオベンカルブ
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふっ素及びその化合物
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27 クロロエチレン
28 1,4-ジオキサン

計28物質

禁止される行為とは(条例第29条第1項)

 条例では、「地下浸透禁止物質」又は「地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、若しくは保管する作業に係る水その他の液体」を地下に浸透させる方法で排出することを禁止しています。

  • 「地下に浸透させる方法で排出する」とは、排水経路の終端が地下浸透構造になっているなど、地下浸透を恒常的に行うことを前提とし、そのための構造をなしているものを指しています。
  • したがって、不用意に床にこぼした等、非意図的に生じた地下浸透については、条例で禁止されてる行為には含まれておらず、万が一、このような事態が起こった場合には、条例第113条に基づき「事故時等の措置」をとることが必要です。
  • 地下水汚染があった場所において、くみ上げて浄化した地下水を当該地域の地下水量を保全することを目的として地中に還元する行為については、ここでいう「地下に浸透させる方法で排出する」行為には含まれません。

地下浸透しない構造(条例第29条第2項及び施行規則第35条)

  • 令和2年条例改正について(令和2年10月1日施行)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例を改正し、令和2年10月1日から施行しました。

地下浸透しない構造の基準については、不透水性材質の床面の表面について、使用等する物質の種類・性状により必要に応じて被覆又は地下浸透を防止することができる材質の受皿の設置等、追加的な浸透防止措置を講ずるものとするよう改正しました。詳しくは次のページをご参照ください。

令和2年改正について

 「地下浸透しない構造」とは、次に掲げる構造です。(令和2年10月1日施行)

  • 床面が地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート、タイル等の不透水性材質であり「その表面に地下浸透禁止物質若しくは地下浸透禁止物質を含む水その他の液体の種類若しくは性状により必要に応じて耐薬品性及び不浸透性のある材質で被覆がなされていること」又は「条例第29条第1項の作業に係る施設の下に地下浸透を防止することができる材質の受皿を設置する等の地下浸透禁止物質の浸透を防止する措置がとられていること」。
  • 取り扱う地下浸透禁止物質の量及び作業に応じ必要な場合には、地下浸透禁止物質を取り扱う施設の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等地下浸透禁止物質の流出を防止する措置がとられていること。

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環境農政局 環境部環境課

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