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更新日:2021年1月20日
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平成24年6月1日施行の改正水質汚濁防止法や県生活環境保全等に関する条例の地下浸透規制について説明します。
「有害物質使用特定施設」又は「有害物質貯蔵指定施設」について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準に適合する必要があります。
施設等の設置場所の床面及び周囲、施設本体に付帯する設備(配管、排水溝等)、地下貯蔵施設について、環境省令で定める基準に適合する必要があります。
なお、平成24年6月1日以前に設置している施設については、それ以降に新設された施設(A基準)とは異なる基準(B基準)を適用することができるとされています。詳細については、「構造基準等チェックシート(既存設備用)」をご参照ください。
<参考>
地下浸透未然防止基準適用チェックシート(既存設備用)(エクセル:85KB)
施設の使用方法に関して、環境省令で定める基準に適合する必要があります。
地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き[PDFファイル/624KB]
施設を設置している者は、当該施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存する必要があります。
なお、定期点検については、点検の確実性を期すため工場又は事業場において対象施設毎に、対象施設の特性を踏まえた点検要領を定めて実施することが望ましいとされています。
<参考>
定期点検で異常等が確認された場合の記録表の作成例[Excelファイル/27KB]
※構造基準の確認や点検及び管理を行うにあたっては、次の資料も参考にしてください。
本文[PDFファイル/2.82MB](参考資料[PDFファイル/2.62MB])
地下水汚染未然防止のための定期点検に関する事例集[PDFファイル/2.27MB]
地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説[PDFファイル/411KB]
有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存等を義務付ける規定が設けられました(平成24年6月1日施行)。
改正法令の内容及び施行通知等については、こちらをご覧ください。
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について[PDFファイル/455KB]
地下浸透禁止物質を含む水を地下に浸透させると土壌汚染及び地下水汚染の原因となることから、条例では地下浸透禁止物質の使用等に係る水の意図的な地下浸透を禁止しています。
また、非意図的な地下浸透を防止する観点から、地下浸透禁止物質の使用等の作業に係る施設については地下浸透しない構造とする基準を設けています。
物質名 | |
---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 |
2 | シアン化合物 |
3 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) |
4 | 鉛及びその化合物 |
5 | クロム及びその化合物 |
6 | 砒素及びその化合物 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
8 | ポリ塩化ビフェニル |
9 | トリクロロエチレン |
10 | テトラクロロエチレン |
11 | ジクロロメタン |
12 | 四塩化炭素 |
13 | 1,2-ジクロロエタン |
14 | 1,1-ジクロロエチレン |
15 | 1,2-ジクロロエチレン |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン |
18 | 1,3-ジクロロプロペン |
19 | チウラム |
20 | シマジン |
21 | チオベンカルブ |
22 | ベンゼン |
23 | セレン及びその化合物 |
24 | ほう素及びその化合物 |
25 | ふっ素及びその化合物 |
26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
27 | クロロエチレン |
28 | 1,4-ジオキサン |
計28物質
条例では、「地下浸透禁止物質」又は「地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、若しくは保管する作業に係る水その他の液体」を地下に浸透させる方法で排出することを禁止しています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例を改正し、令和2年10月1日から施行しました。 地下浸透しない構造の基準については、不透水性材質の床面の表面について、使用等する物質の種類・性状により必要に応じて被覆又は地下浸透を防止することができる材質の受皿の設置等、追加的な浸透防止措置を講ずるものとするよう改正しました。詳しくは次のページをご参照ください。 |
「地下浸透しない構造」とは、次に掲げる構造です。(令和2年10月1日施行)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。