更新日:2024年5月20日

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地盤環境の保全

法・条例に基づく地下水採取の規制について

法・条例に基づく地下水採取の規制地盤沈下調査結果

法・条例に基づく地下水採取の規制

神奈川県では、地盤沈下を沈静化し、あるいは防止するため、法律、条例等により地域を定めて次のとおり地下水の採取を規制しています。

1 工業用水法による規制

工業用水法では、政令で定める地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図
り、もってその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的としています。

工業用水法(別ウィンドウで開きます)(法令データ提供システムのサイトに移ります)

工業用水法施行令(別ウィンドウで開きます)(法令データ提供システムのサイトに移ります)

(1)指定地域

神奈川県内の指定地域は、次のとおりです。

川崎市のうち東京急行電鉄東横線以東の地域。ただし、公有水面を除く。

横浜市のうち、鶴見区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)及び神奈川区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限
る。)。 ただし、公有水面を除く。

(2)地下水採取の許可

指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、市長の許可を受けてください。

(3)地下水採取量等の報告

許可井戸の使用者は、毎年、許可井戸の水位の状況、運転状況及び地下水採取量等を市長に報告してください。

2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制

県条例では、地下水を採取したことにより地盤の沈下が生じている地域並びに地盤及び地下水の状況から地盤の沈下が
生ずるおそれがあると認める地域を地下水の採取を規制する地域として指定しています。

(1)指定地域

現在、県条例の指定地域は、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市の一部、海老名市及び寒川町です。

(2)地下水採取の許可

指定地域内において揚水施設により地下水を採取しようとする事業者は、知事(又は市長)の許可を受けてください。

(3)地下水採取量等の測定等

許可を受けた揚水施設により地下水を採取している事業者は、毎年、許可を受けた揚水施設の運転状況、地下水採取量
及び地下水位等を測定、記録、保存し、測定結果を知事(又は市長)に報告してください。

また、県条例では、鎌倉市、藤沢市及び厚木市の一部(指定地域以外の地域)を指定地域の周辺の地域としています。
これらの地域内において揚水施設により地下水を採取している事業者は、毎年、揚水施設の運転状況及び地下水採取量
等を測定、記録、保存し、測定結果を知事(又は市長)に報告してください。

鎌倉市、海老名市、寒川町で地下水採取を行う事業者については、地下水採取に係る届出、報告の一部が電子申請で手続きできるようになりました
 電子申請システムURL https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=43403

〈電子申請可能な手続き〉地下水採取開始届、地下水採取に係る変更完了届、地下水採取に係る変更届(氏名等変更に限る)、地下水採取に係る地位承継届、地下水採取廃止届、地下水採取量及び水位測定結果報告、特別水位測定結果報告、地下水採取量測定結果報告

3 横浜市生活環境の保全等に関する条例(横浜市条例)による規制

横浜市条例では、地下水採取による地盤沈下を防止するため、横浜市全域を指定地域として地下水採取の許可(又は届
出)について規定しています。

横浜市の地下水採取規制について(横浜市ホームページ内のサイトに移ります)

4 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(川崎市条例)による規制

川崎市条例では、地盤沈下等を防止するため、川崎市全域を指定地域として地下水採取の許可(又は届出)について
規定しています。

川崎市の地下水採取規制について(川崎市ホームページ内のサイトに移ります)

 

5 その他の条例等

小田原市、秦野市、海老名市、南足柄市、座間市、中井町、開成町、箱根町、湯河原町及び真鶴町では、地下水源の保
全等を目的とした条例(要綱)を制定しています。

なお、横浜市条例、川崎市条例およびその他の条例等の詳細については、それぞれの市(又は町)にお問い合わせくだ
さい。

 

地盤沈下調査結果

地下水採取規制についてのお問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

水環境グループ

電話:045-210-4123

ファクシミリ:045-210-8846

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