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更新日:2024年4月30日
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神奈川県生活環境の保全等に関する条例(ディーゼル車規制抜粋)
第1章 総則
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(15)自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
第8章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
第1節 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
(定義)
第86条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)特定自動車 軽油を燃料とする自動車として道路運送車両法第58条の規定により有効な自動車検査証の交付を受けた普通自動車又は小型自動車(同法第3条に規定する普通自動車又は小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 貨物の運送の用に供する自動車であって、ウに掲げる自動車以外のもの
イ 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって、ウに掲げる自動車以外のもの
ウ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条第6号に規定する自動車
(2)低公害車 排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車その他の環境への負荷の少ない自動車として知事が定めるものをいう。
第4節 特定自動車の運行制限
(特定自動車の運行制限)
第96条の3 特定自動車の運転者又は使用者は、規則で定める排出基準を超える量の粒子状物質を排出する特定自動車を県内において運行し、又は運行させてはならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定自動車を緊急に運行し、又は運行させる必要がある場合はこの限りでない。
(特定自動車から排出される粒子状物質の量)
第96条の4 前条の規定を適用する場合における特定自動車から排出される粒子状物質の量は、規則で定めるところにより算定するものとする。
(対策を講じた特定自動車)
第96条の5 粒子状物質を減少させる装置の装着その他の知事が指定する対策を講じた特定自動車は、排出基準に適合するものとみなす。
(運行禁止命令)
第96条の6 知事は、排出基準に適合しない特定自動車が県内において運行されていると認めるときは、当該特定自動車の運転者又は使用者に対し、当該特定自動車を県内において運行し、又は運行させてはならないことを命ずることができる。
(猶予期間)
第96条の7 第96条の3の規定は、特定自動車が道路運送車両法第4条の規定により初めて登録を受けた日から起算して7年間は、当該特定自動車について適用しない。
(荷主等の義務等)
第96条の8 反復し、又は継続して貨物又は旅客の運送等を委託する者で、当該委託を受ける者が使用する特定自動車の運行に相当程度関与すると認められるもの(以下「荷主等」という。)は、当該委託を受ける者が第96条の3の規定を遵守するよう、適切な措置を講じなければならない。
第7章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
第4節 特定自動車の運行規制
(特定自動車から排出される粒子状物質の排出基準)
第87条の2 条例第96条の3の規則で定める排出基準は、別表第14の左欄に掲げる特定自動車の種別の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる測定方法により測定された同表の右欄に掲げる量とする。
2 条例第96条の4に規定する特定自動車から排出される粒子状物質の量は、別表第15の1の表の左欄に掲げる特定自動車の種別の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる量を維持しているものとみなす。ただし、当該特定自動車について、別表第14の中欄に掲げる測定方法により測定された値が別にあるときは、この限りでない。
(特定自動車に講じる対策)
第87条の3 条例第96条の5に規定する対策の指定は、神奈川県公報により行う。
別表第14(第87条の2関係)
特定自動車の種別 | 測定方法 | 特定自動車から排出される粒子状物質の許容限度の量 |
---|---|---|
車両総重量が1,700キログラム以下の特定自動車 | 10・15モードによる測定 | 1キロメートル走行当たり0.08グラム |
車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下の特定自動車 | 10・15モードによる測定 | 1キロメートル走行当たり0.09グラム |
車両総重量が2,500キログラムを超える特定自動車 | ディーゼル自動車用13モードによる測定 | 1キロワット時当たり0.25グラム |
備考 10・15モードによる測定とは自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成4年総理府令第53号)別表第1の備考2に規定する10・15モードによる測定を、ディーゼル自動車用13モードによる測定とは同表の備考6に規定するディーゼル自動車用13モードによる測定をいう(以下同じ。)。
別表第15(第87条の2関係)
1 特定自動車から排出される粒子状物質の量
特定自動車の種別 | 粒子状物質の量 |
---|---|
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定による型式の指定を受けた特定自動車(同法に基づき特定自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に同項の規定による型式の指定を受けたものを除く。)又は同法第75条の2第1項の規定による型式の指定を受けた特定共通構造部(排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状物質を減少させる装置を含むものに限る。)若しくは同法第75条の3第1項の規定による型式の指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定自動車 |
左欄の型式の指定の際判定された粒子状物質の排出量 |
上欄に掲げる特定自動車以外の特定自動車であって、道路運送車両法第59条第1項の規定による新規検査又は同法第71条第1項の規定による予備検査(以下「新規検査等」という。)を受けた特定自動車(同法に基づき特定自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に新規検査等を受けたものを除く。) |
当該特定自動車が道路運送車両法第4条の規定による登録を受けた日において当該特定自動車と同じ種別の特定自動車について同法第75条第1項の規定による型式の指定を受けるときに適用される同法第41条の規定による粒子状物質の技術基準に定められた平均値(当該平均値が定められていないものにあっては、当該平均値に相当するものとして2の表の左欄に掲げる特定自動車の種別の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる測定方法により測定された同表の右欄に掲げる値) |
道路運送車両法に基づき特定自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に同法第75条第1項の規定による型式の指定を受け、又は新規検査等を受けた特定自動車 |
道路運送車両法第41条の規定により初めて定められた粒子状物質の技術基準に相当するものとして3の表の左欄に掲げる特定自動車の種別の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる測定方法により測定された同表の右欄に掲げる値 |
2 粒子状物質の技術基準に定められた平均値に相当するもの
特定自動車の種別 | 測定方法 | 粒子状物質の値 |
---|---|---|
車両総重量が1,700キログラム以下の特定自動車 | 10・15モードによる測定 | 次の区分に応じ、当該区分に掲げる値 1 平成5年10月1日から平成9年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.2グラム 2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.08グラム |
車両総重量が1,700キログラムを超えかつ2,500キログラム以下の特定自動車 | 10・15モードによる測定 | 次の区分に応じ、当該区分に掲げる値 1 平成5年10月1日から平成9年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.25グラム 2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.09グラム |
車両総重量が2,500キログラムを超える特定自動車 | ディーゼル自動車用13モードによる測定 | 次の区分に応じ、当該区分に掲げる値 1 平成6年10月1日から平成9年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が3,500キログラムを超えるものを除く。) 1キロワット時当たり0.7グラム 2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が3,500キログラムを超えるものを除く。) 1キロワット時当たり0.25グラム 3 平成6年10月1日から平成10年9月30日までに道路運送車両法第4条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が3,500キログラムを超えるものに限る。) 1キロワット時当たり0.7グラム |
3 粒子状物質の技術基準に相当するもの
特定自動車の種別 | 測定方法 | 粒子状物質の値 |
---|---|---|
車両総重量が1,700キログラム以下の特定自動車 | 10・15モードによる測定 | 1キロメートル走行当たり0.2グラム |
車両総重量が1,700キログラムを超えかつ2,500キログラム以下の特定自動車 | 10・15モードによる測定 | 1キロメートル走行当たり0.25グラム |
車両総重量が2,500キログラムを超える特定自動車 | ディーゼル自動車用13モードによる測定 | 1キロワット時当たり0.7グラム |
第8章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
第5節 自動車の燃料に関する規制
(粒子状物質の量を増大させる燃料の使用禁止等)
第96条の9 自動車の運転者又は使用者は、自動車から排出される粒子状物質の量を増大させる燃料として規則で定めるものを県内において自動車の燃料に使用してはならない。
2 自動車に使用される燃料を販売する者は、前項に規定する燃料を県内において自動車の燃料として販売してはならない。
3 知事は、前2項の規定に違反して第1項に規定する燃料を使用し、又は販売している者に対し、当該燃料の使用又は販売の禁止を命ずることができる。
第7章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
第5節 自動車の燃料に関する規制
(自動車の燃料に関する規制)
第87条の4 条例第96条の9に規定する自動車から排出される粒子状物質の量を増大させる燃料として規則で定めるものは、別表第16に掲げるものとする。
自動車から排出される粒子状物質の量を増大させる燃料
1 重油(日本産業規格K2205に定める重油をいう。以下同じ。)
2 重油を混和した燃料
3 1及び2に掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる燃料の性状が、それぞれ同表の右欄に掲げる基準値を満たさない燃料
燃料の性状 | 基準値 |
---|---|
90パーセント留出温度(日本産業規格K2254に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) | 摂氏360度以下 |
10パーセント残油の残留炭素成分(日本産業規格K2270-1又はK2270-2に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) | 0.1質量パーセント以下 |
セタン指数(日本産業規格K2280-4又はK2280-5に定める方法で算出した燃料の性状をいう。) | 45以上 |
硫黄分(日本産業規格K2541-1、K2541-2、K2541-6又はK2541-7に定める方法で測定した燃料の性状をいう。) | 0.001質量パーセント以下 |
第8章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
第1節 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
(自動車を使用する者等の責務)
第87条 何人も、自動車を使用するときは、輸送効率の向上を図ること、公共の交通機関の利用を図ること等により、自動車の走行量を抑制するように努めるとともに、必要な整備及び適正な運転を行うことにより、自動車からみだりに排出ガスを排出し、又は騒音を発生させないように努めなければならない。
2 何人も、自動車を購入し、又は使用しようとするときは、低公害車を購入し、又は使用するように努めなければならない。
(自動車を販売する者の責務)
第88条 自動車の販売を業とする者は、低公害車の普及に努めなければならない。
2 自動車の販売を業とする者は、自動車を販売する事業所に、販売する自動車で規則で定めるものに係る排出ガスの情報その他の規則で定める環境に係る項目の情報(以下「環境情報」という。)を記載した書面(以下「環境仕様書」という。)を備え置かなければならない。
3 自動車の販売を業とする者は、前項の規則で定める自動車を購入しようとする者に、当該自動車に係る環境情報について、環境仕様書を交付して説明しなければならない。
(自動車を製造する者の責務)
第88条の3 自動車の製造を業とする者は、低公害車の開発に努めなければならない。
(自動車を整備する者の責務)
第88条の4 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備を行うときは、自動車の排出ガスを浄化するために当該自動車に備え付けられた装置を点検し、その結果を当該自動車の整備を依頼した者に対して説明するとともに、当該装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。
第11章 製造事業者等の責務等
(下請企業等に対する援助)
第107条 他の事業者に物の製造、加工又は修理を委託する事業者は、その委託された業務を行う事業者の事業所における環境保全上の支障の防止が適正かつ的確に行われるように、環境保全上の支障を防止するために必要な指導又は援助に努めなければならない。
2 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を営む者をいう。以下同じ。)に反復し、又は継続して運送を委託する事業者は、その委託された業務を行う貨物自動車運送事業者の自動車の運行に伴う環境保全上の支障の防止が適正かつ的確に行われるように、環境保全上の支障を防止するために必要な援助又は協力に努めなければならない。
第7章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
第1節 自動車の使用に伴う環境負荷の低減
(環境仕様書の備置きを要する自動車)
第79条 条例第88条第2項に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)のうち中古自動車(自動車業における表示に関する公正競争規約(昭和52年公正取引委員会告示第6号)第2条第3項本文に規定する自動車をいう。)を除くものとする。
(環境に係る項目の情報)
第80条 条例第88条第2項に規定する規則で定める環境に係る項目は、次に掲げる項目とする。
(1)排出ガスに係る次に掲げる項目
ア 窒素酸化物
イ 炭化水素(可燃性天然ガスを燃料とする自動車である場合は、非メタン系炭化水素に代えることができる。)
ウ 一酸化炭素
エ 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
オ 黒煙(軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
(2)騒音に係る次に掲げる項目(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
ア 近接排気騒音
イ 加速走行騒音
(3)燃料の種別及び燃料消費率
(4)その他自動車に係る環境負荷に関する項目
第12章 環境保全に係る知事の措置等
第1節 報告の徴収等
(報告の徴収)
第108条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係人に対し、報告を求めることができる。
(違反者への勧告)
第110条の2 知事は、・・・(一部略)・・・、第88条第2項若しくは第3項、・・・(一部略)・・・、第96条の8、・・・(一部略)・・・に違反している者又はその恐れがある者に対し、必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。
2 知事は、第107条に規定する責務を果てしていない者又はその恐れがある者に対し同条の規定による指導、援助もしくは協力を行うべきことを、・・・(一部略)・・・勧告することができる。
(違反者の公表)
第110条の3 知事は、前条第1項の規定による勧告を受けた者・・・一部略・・・が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。(以下略)
2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入検査)
第111条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業所、自動車が所在すると認める場所その他の場所に立ち入り、施設、自動車、自動車検査証、帳簿書類その他の物件を検査させ、分析のために必要な最小限の分量に限り、自動車に使用され、若しくは使用するために販売されている燃料を無償で収去させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第14章 罰則
第121条の2 第96条の6又は第96条の9第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第122条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(4)第108条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5)第111条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第10章 環境保全に係る知事の措置等
(公表)
第90条の2 条例第110条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)勧告に従わなかった者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)勧告の内容又は違反の事実
(3)その他知事が必要と認める事項
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