更新日:2024年11月15日

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汚染土壌処理業の手続きについて

本県では、汚染土壌処理業の計画者に対し、生活環境の保全に対するより一層の配慮を求めるとともに周辺住民の理解を得た円滑な事業の実施を促すため、「汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱」を制定しています。

汚染土壌処理業の許可取得を予定している事業者は、同要綱に基づく事前調整を行ってください。

要綱の概要

(1)事前調整

事業計画者は、許可申請又は一定内容の変更工事を行おうとするときは、あらかじめ県と事前調整を行うものとします。

(2)処理施設の要件

法に定める基準のほか、処理を適切に行うため必要な基準を定めています。

(3)搬出入道路の要件

処理施設等を設置する場所は、当該事業に係る搬出入車両により付近住民の安全及び利便を阻害するおそれのないよう、搬出入の計画に見合った十分な幅員等を有する搬入道路が確保できる場所とします。

(4)近隣住民への周知

事業計画者は、許可申請を行おうとするときは、あらかじめ近隣住民に対し周知を行い、提出された意見を事業計画に反映するよう努めるものとします。

適用地域

 土壌汚染対策法に係る事務の権限を有する政令市を除く県内全域
※政令市(10市):横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、大和市

相談先

所管区域 相談窓口 相談窓口の所在地 電話
鎌倉市、
逗子市、
三浦市、
葉山町

神奈川県 横須賀三浦地域県政総合センター

環境部環境課

〒238-0006
横須賀市日の出町2-9-19
046-823-0416
(直通)
海老名市、
座間市、
綾瀬市、
愛川町、
清川村

神奈川県 県央地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒243-0004
厚木市水引2-3-1
046-224-1111
(代表)
秦野市、
伊勢原市、
寒川町、
大磯町、
二宮町

神奈川県 湘南地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1

0463-22-9254

(直通)

南足柄市、
中井町、
大井町、
松田町
山北町、
開成町、
箱根町、
真鶴町、
湯河原町

神奈川県 県西地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒250-0042
小田原市荻窪350-1
0465-32-8906
(直通)
一般的事項 環境農政局環境部環境課 〒231-8588
横浜市中区日本大通1
045-210-4123
(直通)

手数料について

届出等様式は、土壌汚染対策法に関する届出をご確認下さい。

(1)手続きの種類及び手数料

手続き名 手数料
汚染土壌処理業許可申請 240,000円
汚染土壌処理業許可更新申請 230,000円
汚染土壌処理業変更許可申請 220,000円
汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請 120,000円
土壌汚染処理業法人合併又は分割承認申請 120,000円
汚染土壌処理業相続承認申請 120,000円

(2)手数料の納付について

 県では神奈川県収入証紙(以下「県収入証紙」と言います)によって納付いただいている申請手続きについて、窓口申請や電子申請においてキャッシュレス決済を拡大し、県収入証紙を廃止していくこととしています。

 本申請につきましては、令和7年10月から申請窓口で納付できるキャッシュレス決済が利用できるようになります。

〇県収入証紙利用終了日 令和7年3月31日(予定)

〇キャッシュレス決済導入時期 令和7年10月1日(予定)

※県収入証紙利用終了日以降は、窓口で納付書をお渡しします。申請窓口から近いコンビニ等で現金でお支払いいただき、申請窓口に納付済証をご提出ください。

県収入証紙の還付(払戻し)について(会計局会計課ホームページ)

キャッシュレス決済に関するQ&A

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

水環境グループ

電話:045-210-4123

ファクシミリ:045-210-8846

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