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初期公開日:2024年3月22日更新日:2024年3月22日

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六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る一律排水基準等の改正について

水質汚濁に係る環境基準のうち、「六価クロム」及び「大腸菌群数」に係る基準値が見直されたことを踏まえ、水質汚濁防止法に基づく一律排水基準、地下水浄化基準等が改正されました。

改正概要

 令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち「六価クロム」について、新たな知見を踏まえ、環境基準値が変更されました。また、同基準の項目である「大腸菌群数」について、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
 こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第1号)が令和6年1月4日に、「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(令和6年環境省令第4号)が令和6年1月25日にそれぞれ公布されました。これに伴い、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部を改正する件」(令和6年2月環境省告示第4号)が令和6年2月5日に、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件」(令和6年3月環境省告示第11号)が令和6年3月13日に、それぞれ公布されました。

 これらの改正により、「六価クロム化合物」の一律排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準等が改正されました。また、一律排水基準の項目のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直され、これに伴い許容限度及び検定方法も改正されました。

 「六価クロム化合物」に係る改正事項は令和6年4月1日から、「大腸菌群数」に係る改正事項は令和7年4月1日からそれぞれ施行されます。

六価クロム化合物に係る一律排水基準等の改正

 水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる一律排水基準のうち、「六価クロム化合物」に係る許容限度が、0.5mg/Lから0.2mg/Lに改正されました。なお、電気めっき業に属する特定事業場に対しては、経過措置として、令和9年3月31日までに限り、暫定排水基準(0.5mg/L)が設定されました。また、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」(昭和49年9月環境庁告示第64号)のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が、分冊後のJISK0102-3に定める方法に改正されました。

 なお、この改正事項は、令和6年4月1日から施行されますが、令和6年4月1日において現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む)している特定事業場については、同法第12条第1項の適用は令和6年9月30日(同法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場は令和7年3月31日)まで猶予されます。

六価クロム化合物に係る地下水浄化基準等の改正

 水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち、「六価クロム化合物」に係る基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正されました。また、「水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法」(平成8年9月環境庁告示第55号)のうち、「六価クロム化合物」の測定方法が、分冊後のJISK0102-3に定める方法に改正されるとともに、フレーム原子吸光分析法が公定法から除外されました。この改正事項は、令和6年4月1日から施行されます。

大腸菌群数に係る一律排水基準等の改正

 水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる一律排水基準の項目のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直され、同項目の許容限度が800CFU(コロニー形成単位)/mLに改正されました。これに伴い、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」のうち、「大腸菌群数」に係る検定方法が「大腸菌数」に係る検定方法に改正されました。この改正事項は、令和7年4月1日から施行されます。

改正条文・通知等

その他

 神奈川県では、水質汚濁防止法第3条第3項に基づき「大気汚染防止法第4第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例」(いわゆる「上乗せ条例」)を制定し、一律排水基準より厳しい上乗せ排水基準を定めています。また、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則」により、同法の特定事業場以外の事業所にも適用される排水の規制基準を定めています。県では、今般の政省令等の改正を受け、これらの排水基準等を改正する予定です。

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