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更新日:2024年10月9日
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環境管理事業所・優良環境管理事業所の認定基準を掲載しています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例及び条例施行規則で定める環境管理事業所及び優良環境管理事業所の認定基準は次のとおりです。
(1) 日本工業規格Q14001に定める環境マネジメントシステム審査登録機関に登録されていること及び日本工業規格QISO14001と同等な効果があるものとして、次の環境マネジメントシステムの登録等を追加し、いずれかに該当していること。
(2) 県条例第27条及び第31条に定める排煙及び排水の自主測定がなされていることと併せて、認定を受ける前に3年以上継続して排煙及び排水の規制基準を遵守していること。
(3) 県条例40条の2に定める安全性影響度の評価を実施し、その評価結果に基づき安全性影響度の低減について必要な処置を講じていること。
(4) 周辺住民等への健康被害を及ぼす等の事故が発生した場合は、当該事故から3年以上経過していること。
(5) 作業方法の改善など公害を除去するための処置が特に必要な事業所であると認められないこと。
(6) 条例第58条第2項の土壌の汚染状態の基準に適合しない土壌汚染又は環境汚染を確認している場合、 土壌汚染等の拡大を防止するための必要な処置を講じていること。
(7) 条例第110条の2に規定に基づき勧告された場合は、その勧告に従っていること。(正当な理由がある場合を除く。)
(8)条例第3条第1項の規定に違反して指定事業所を設置した場合又は条例第8条第1項の規定に違反して指定事業所の位置等の変更を行った場合は、当該違反にかかる状況を是正した日から3年以上経過していること。
環境管理事業所の認定基準に適合することに加え、次の(1)又は(2)の基準を満たすこと。
(1) 環境に配慮した事項に係る基準
次に掲げる3つの要件全てについて次の割合以上の内容を実施していること。
登録の要件の評価は、申請をする年度の前3年間とします。
※各要件の内容は条例施行規則別表第1の4に定めています。条例施行規則は法規データ提供サービス(神奈川県法規集)からご覧いただけます。
(2) 近隣住民等との環境保全に関する相互理解に係る基準
次のいずれかに該当すること。
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