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更新日:2024年10月28日
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厚木飛行場の航空機騒音に係る環境基準について
環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条第1項)で、国が定めます。
航空機騒音に係る環境基準には、次の2つの類型(1、2)があり、その当てはめは県が行います(環境基本法第16条第2項)。
地域の類型 | 当てはめをする地域 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 専ら住居の用に供される地域 | 57デシベル以下 |
2 |
1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 |
62デシベル以下 |
※環境基準の達成状況は、1日ごとの時間帯補正等価騒音レベル(Lden)を算出し、全測定日のLdenのパワー平均により算出した値により評価します。
航空機騒音に係る環境基準について(別ウィンドウで開きます)(環境省ホームページ)
環境基準について(別ウィンドウで開きます)(環境省ホームページ)
【昭和55年5月23日告示第426号】
地域の類型 | 当てはめる区域 |
---|---|
1 | 相模原市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、座間市及び綾瀬市の区域で別図に表示するA線によって囲まれた地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域及び厚木飛行場の敷地の地域を除く。以下「指定地域」という。)のうち、同号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同号に掲げる用途地域として定められた地域以外の地域 |
2 | 指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
⇒「別図に表示するA線」について(PDF:7,892KB)(別図内の実線が該当します)
注記:このページ内で使用している類型(1、2)の正式な表記はローマ数字です。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。