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更新日:2025年1月9日
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神奈川県における微小粒子状物質(PM2.5)の「高濃度予報」等について説明します。
神奈川県における微小粒子状物質(PM2.5)の「高濃度予報」等について説明します。(ページの一番下に用語の解説がありますので、参考にしてください。)
県内の一般環境大気測定局(一般局)における午前5時から午前7時までのそれぞれの1時間値の平均値からその中央値を求め、中央値が1立方メートルあたり85マイクログラム(85μg/立方メートル)を超過した場合に、その日のPM2.5の濃度が高くなるおそれがあると判断し、注意喚起を行う。(平成25年3月9日から運用開始)
県内の一般環境大気測定局(一般局)における午前5時から正午までのそれぞれの1時間値の平均値のうち、80μg/立方メートルを超過した測定局があった場合に、その日の午後からのPM2.5の濃度が高くなるおそれがあると判断し、注意喚起を行う。(平成25年12月5日から運用開始)
ただし、朝方に注意喚起を行った場合は、そのまま予報を1日継続するため、日中の予報は行いません。
ただし、午前8時に注意喚起を行った場合であって、かつ午後1時の判定時点で1局も判断基準値(午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートル)を超過していない場合には、解除に係る国の判断基準等を考慮した上で解除する場合もあります。
朝方の高濃度予報(注意喚起)の判断基準に関わらず、一般環境大気測定局における午前5時、6時及び7時の1時間値の平均値が、いずれかの測定局で85μg/立方メートルを超過した場合に、ホームページ等で情報提供を行います。
平成25年2月に環境省が開催した専門家会合において、当面、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい水準である環境基準とは別に、「健康影響が出現する可能性が高くなる濃度水準」を、法令に基づかない「注意喚起のための暫定的な指針となる値(暫定指針値)」として定め、その値を日平均値で1立方メートル当たり70マイクログラム(70μg/立方メートル)とすることとされました。
レベル |
暫定指針値 (日平均値) |
行動の目安 |
---|---|---|
2 | 70μg/立方メートル超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) |
1 | 70μg/立方メートル以下 | 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響が見られる可能性があるため、体調の変化に注意する。 |
(環境基準) | (35μg/立方メートル) |
環境基準を超過したからといって直ちに健康への影響が出るとは限りません。環境基準についての詳細は次のページをご覧ください。 |
平成25年11月に開催された専門家会合において、平成25年前半の実績などを踏まえた注意喚起の判断基準に関する見直しが検討された結果、朝方の予報に加え、午後からの活動に備えた判断基準などが追加で示されました。
(別ウィンドウで表示します。詳しくは、資料1「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について」をご覧ください。)
平成26年11月に開催された専門家会合において、これまでの運用状況を踏まえた注意喚起の判断基準に関する見直しが検討された結果、注意喚起の解除基準などが追加で示されました。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。