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更新日:2024年1月11日
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有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について、県民の皆様の疑問にお答えします。
有機フッ素化合物とは何ですか |
何に使われていたのですか |
規制はされていますか |
要監視項目・暫定目標値(暫定指針値)とはどういうものですか |
水道水に規制はありますか |
どうやって環境を監視しているのですか |
どこで検出されていますか |
どうして環境中で検出されるのですか |
暫定目標値を超えた場合はどうなるのですか |
浄化することはできないのですか |
血液検査を受ければ健康影響を把握できますか |
うちの水道水は大丈夫ですか |
食品からの健康影響について、調査はされていますか |
何に使われていたのですか | |
PFOSの主な用途は、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などです。 |
規制はされていますか | |
PFOS及びその塩は、平成21年の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の第4回締約国会議において、附属書B(制限)への追加掲載が決定されました。国内では平成22年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止されました。 また、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質についても、令和4年のPOPs条約の第10回締約国会議において附属書A(廃絶)への追加が決定されました。国内では、現在、PFHxSとその塩の化審法の第一種特定化学物質への指定を進めています。 |
要監視項目・暫定目標値(暫定指針値)とはどういうものですか | |
人の健康の保護に関する「要監視項目」とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。 |
水道水に規制はありますか | |
厚生労働省は令和2年4月1日からPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に追加し、水質管理目標設定項目の暫定目標値を50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。 |
暫定目標値の見直しはしないのですか | |
PFOS及びPFOAの取扱いについて検討するため、令和5年1月24日及び6月16日、厚生労働省(水質基準逐次改正検討会)及び環境省(PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議)合同会議が開催されました。同会議では、毒性評価情報の収集、検出状況の把握を進めるとともに、WHO等における動向も踏まえ、今後の取扱いを検討しています。それまでの間は、現在の暫定目標値(PFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下)を維持することとなっています。 |
どうやって環境を監視しているのですか | |
神奈川県では、PFOS及びPFOAが要監視項目に追加されたことを受け、県所管域(水質汚濁防止法政令市※以外)の河川及び地下水について、令和3年度から水質測定計画に併せて測定を行っています。調査の結果、暫定目標値の超過が認められた地点において継続調査を行っています。 調査計画:公共用水域及び地下水の水質測定計画 調査結果:水質測定計画における調査結果 |
どこで検出されていますか | |
環境省の全国調査や県の調査において、引地川水系及び鳩川水系の河川水や、綾瀬市、座間市及び秦野市の地下水等において暫定目標値を超えるPFOS及びPFOAが検出されています。県では、暫定目標値の超過が認められた地点で継続監視を行い、近隣で井戸水を飲用利用する方に対しては、市と連携して注意喚起を行っています。 調査結果:県内の状況 |
暫定目標値を超えた場合はどうするのですか | |
国の「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に従い、(1)ばく露防止の取組、(2)継続的な監視調査、及び(3)追加調査という3つの取り組みを地域の実情に応じて実施します。「ばく露」とは、「さらされる」つまり、私たちがその物質にさらされて、飲んだり、吸ったりしてしまうことです。「ばく露防止の取組」としては、例えば、超過井戸の周辺で地下水を利用する方に対し、市町村と連携して周知や助言をします。「継続的な監視調査」としては、例えば、超過地点における経年的な推移を把握します。「追加調査」としては、例えば、ばく露防止の取組を確実に実施するために汚染範囲把握のための調査を行います。 |
浄化することはできないのですか | |
水道の原水や事業所の敷地内の地下水について、粒状活性炭等を用いて水からPFOS及びPFOAを除去した例はありますが、広範囲に地下水の浄化を行った例はありません。今後、より効果的な浄化手法の情報収集に努めます。 |
人への健康影響についてどのようなことが知られていますか | |
PFOS、PFOAは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについてはいまだ確定的な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められています。国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりませんが、環境省は厚生労働省と連携し、最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を進めています。 出典)環境省PFASに対する総合戦略検討専門家会議「PFOS、PFOAに関するQ&A集」 |
血液検査を受ければ健康影響を把握できますか | |
現段階での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるかについては明らかとなっていません。 |
自宅の消火器にも有機フッ素化合物が使われているのですか | |
家庭用として一般的な粉末消火器にはPFOS及びPFOAは使われていません。 その他、過去に製造された中性強化液消火器や機械泡消火器については、PFOS又はPFOAを含有している場合があります。御心配な方は、一般社団法人日本消火器工業会のホームページで御確認下さい。 |
フッ素樹脂コーティングのフライパンを使っても大丈夫ですか | |
焦げ付きを防ぐため、いわゆるフッ素樹脂コーティングされたフライパンが市販されていますが、これらに用いられるフッ素樹脂はPFOS、PFOAとは別の物質です。かつては、フッ素樹脂を製造する際の助剤にPFOAが使用されていましたが、日本弗素樹脂工業会によると、主要フッ素樹脂製造者は平成27年までに自主的な環境対応を完了しており、現在は使用されていません。また、平成27年以前に製造されたフライパンに関しても、PFOAはほとんど製品には残存していないことが明らかになっていますので、心配する必要はないと考えられます。 また、食品安全委員会では、ファクトシートを作成し情報提供を行っています。 |
うちの水道水は大丈夫ですか | |
水道水に関しては、PFOS及びPFOAが水質管理目標設定項目に設定されており、供給される水道水が暫定目標値を満たすよう、水道事業者が水源の状況に応じて必要な項目の検査を実施し、水質の安全性を確認しています。 |
うちの井戸水は大丈夫ですか | |
井戸水を飲用する場合は、設置者自らが水道水と同じように適正な水質検査を行い、安全を確認してから利用しましょう。水質検査の項目は、県生活衛生課のリーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」を参照のうえ、必要によりPFOS及びPFOAなど水質管理目標設定項目の水質検査を行うことをお勧めします。水質検査の結果が水質基準項目の基準値や水質管理目標設定項目の目標値を超えて検出され、健康被害のおそれのあるときは、飲用しないようにしましょう。 〇横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市又は寒川町に井戸がある場合:当該市の保健所等 |
井戸水はどこで分析してもらえますか | |
厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼してください。 県内に事業所がある水質検査機関は、県生活衛生課のリーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」にも掲載されています。 |
食品からの健康影響について、調査はされていますか | |
現在、内閣府の食品安全委員会に設置された「有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループ」において、食品健康影響評価に関する事項の調査審議が行われています。 現在のところPFOS等を主な要因とした健康被害は確認されていません。 |
PFOS等含有泡消火薬剤の在庫はどうするのですか | |
化審法第一種特定化学物質への指定により、PFOS又はPFOAを含む泡消火薬剤の製造は中止となっています。しかしながら、PFOS又はPFOAを含む泡消火薬剤を使用した既設の消火器や泡消火設備等の使用につきましては、適切な取り扱いや表示を行うことで引き続き使用が認められています。 |
泡消火薬剤が漏えいした場合はどうするのですか | |
神奈川県内では、消火活動や泡消火設備の破損等により泡消火薬剤が漏えいし、河川や道路側溝などに流出した場合に、水質事故(泡浮遊)として扱うことがあります。 泡消火薬剤が漏えい等した場合には、敷地外への流出を防止する応急措置を講じたうえで、県又は市町村窓口までご連絡ください。また、併せて、泡消火薬剤にPFOS又はPFOAの含有がないかの確認をお願いします。通報後は、県や市町村と協議しながら対応を行うようお願いします。 |
消防署や自衛隊等で使っている泡消火薬剤は大丈夫ですか | |
全国の消防本部・消防署が保有しているPFOS含有泡消火薬剤については、令和2年6月1日付け消防庁消防・救急課長通知に基づき、計画的な廃棄が進んでいます。 また、防衛省が管理する施設等(格納庫、燃料施設、倉庫、艦船、消防車、消火器等をいう。)については、令和2年2月6日付け防衛大臣通達に基づき、令和5年度末までにPFOS含有消火薬剤等の処理を完了することを目標としています。 なお、神奈川県内の在日米軍基地(12施設)については、令和4年11月までに、PFOS等を含有する泡消火薬剤の交換が完了しているとのことです。 |
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。