更新日:2024年8月1日
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令和3年度の亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の改正について
平成18年12月11日より水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る一律排水基準が強化(5mg/Lから2mg/L)され、この基準を直ちに対応することが困難な10業種(平成23年12月からは3業種)について、暫定排水基準が適用されてきました。
また、カドミウム及びその化合物についても、平成26年12月1日より一律排水基準が強化(0.1mg/Lから0.03mg/L)され、4業種(平成29年12月からは1業種)について暫定排水基準が適用されてきました。
今般、亜鉛含有量に係る暫定排水基準が令和3年12月10日をもって、カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準が令和3年11月30日をもって適用期限を迎え、電気めっき業の亜鉛含有量に係る暫定排水基準の基準値及び適用期間が改正されました。
これにより、他の業種は、一律排水基準に移行します。
業種 |
基準値 (mg/L) |
適用期間 |
---|---|---|
電気めっき業 | 4 | 令和6年12月10日まで |
亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて(PDF:110KB)
※神奈川県内では、いわゆる「上乗せ条例」により、一律排水基準よりも厳しい、排水基準が適用されていますのでご注意ください。
大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(平成28年12月27日改正)(PDF:360KB)
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