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更新日:2024年10月24日
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特定事業場名簿の閲覧について、まとめたページです。
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
水質汚濁防止法は、工場・事業場から公共用水域に水を排出する者が、特定施設を設置しようとする場合に都道府県知事(水濁法政令市にあっては市長)への届出を義務付けています。
『特定事業場名簿』には、水質汚濁防止法の届出義務のない下水道区域内の合流地域(汚水と雨水を同一管で除外する地域)で排出水を全量下水道に排出している事業場については掲載していません。これらの特定事業場については各市町村の下水道担当課にお問い合わせください。
環境課水環境グループ及び各地域県政総合センター環境部で閲覧できる特定事業場名簿のうち事業場名、所在地、有害物質使用特定施設の有無についてPDF形式で提供しています。
特定事業場名簿の閲覧を希望される方は、下記の注意事項1から7までをお読みのうえ閲覧してください。
1.この名簿は令和6年3月31日現在、神奈川県管内の工場・事業場からの届出書の内容を基に作成したものです。
水質汚濁防止法の政令市である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市の特定事業場は記載されていませんので、各市にお問い合わせください。
2.名簿の作成には万全を期しておりますが、環境課水環境グループ及び各地域県政総合センター環境部の窓口で閲覧できる内容と異なる場合は、窓口で閲覧できる内容を優先します。
3.この名簿の利用には細心の注意を払ってください。この名簿の利用により生じた損害等については、神奈川県は一切責任を負いません。
4.この名簿には、(1)水質汚濁防止法施行令別表第1の16、17、67、71のみを設置している特定事業場で、届出排水量50立方メートル/日未満かつ有害物質を使用していないもの、(2)届出所在地に現存しない特定事業場で、登記事項証明書により法人が存在しないこと等を確認し、かつ有害物質を使用していないもの、(3)旅館及び(4)畜舎は除外しています。
5.水質汚濁防止法第5条第3項に基づく有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場(有害物質貯蔵指定事業場)も記載してあります。
6.*印は有害物質使用特定施設設置を示しています。
7.この名簿及び土壌汚染についてのご質問は、「お問合せ先一覧」をクリックして、該当市町村を所管する機関へお問い合わせください。
閲覧前に必ず上記の「特定事業場名簿閲覧にあたっての注意事項」をお読みください。(2024年10月24日更新)
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このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。