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更新日:2025年4月8日
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カーディーラー(自動車販売業者)の方は、県条例に基づく義務が課せられています。
カーディーラー(自動車販売業者)の方は、県条例に基づき、環境仕様書の備え置きなどの義務が課せられています。(中古車及び二輪自動車を販売する場合を除きます。)
(1)自動車を販売する事業所に、販売する自動車に係る「環境仕様書」を備え置かなければならない。
(2)自動車を購入しようとする者に、「環境仕様書」を交付して販売する自動車の性能を説明しなければならない。
違反者には、必要な措置を講ずるよう勧告する場合があります。正当な理由なく勧告に従わない場合には、氏名を公表する場合があります。
自動車について次の事項を記載したものです。次の事項が記載されていれば、カタログで代えることができます。
(1)排出ガスに係る次に掲げる項目
(2)騒音に係る次に掲げる項目(ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
(3)燃料の種別及び燃料消費率
(4)その他自動車に係る環境負荷に関する項目
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。