更新日:2024年4月30日

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低公害車の指定

生活環境保全条例における低公害車の指定をしています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)第86条の2第2号の規定に基づき、排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車その他の環境への負荷の少ない自動車を、次のとおり指定する。

  1. 電気自動車
  2. 燃料電池自動車
  3. 九都県市低公害車指定指針(平成8年3月29日七都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会決定)第2条第2項の規定により指定された自動車のうち、次のいずれかに該当するもの

(1)平成30年基準超低公害車(ECOプレミアム)

(2)平成30年基準優低公害車(ECOエネルギー+)

(3)平成30年基準優低公害車(ECOクリーン+)

(4)平成30年基準良低公害車(ECO)

(5)平成21年基準超低公害車

(6)平成21年基準優低公害車

低公害車かどうか確認するときは

九都県市低公害車指定指針により指定された自動車は、九都県市ホームぺージ「あおぞらネットワーク」から検索することができます。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4180

ファクシミリ:045-210-8846

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