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更新日:2024年3月11日

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水質汚濁防止法(特定施設)に関する手続き

水質汚濁防止法による特定施設等の届出に関する

 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等する場合は都道府県知事等(※)に届出が必要となります。
《横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・厚木市・大和市》に工場又は事業場がある場合は、各市長宛に届出を行ってください。

掲載内容

規制の概要

規制の概要については、こちらのページからご覧ください。

届出義務

工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

〇民泊について

住宅宿泊事業(民泊)で設置する台所、洗濯機、浴室等について、施設からの排水を下水道ではなく河川等の公共用水域に排出する場合に、水質汚濁防止法の届出が必要とされていたところですが、令和2年12月19日付け「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(同年12月18日付け公布)」の施行により水質汚濁防止法の届出が不要となりました。

※改正令の施行前に、第5条設置届又は第6条使用届を届出されていた事業所におかれましても、今後の水質汚濁防止法に係る届出(第7条変更届、第10条使用廃止届・氏名等変更届、第11条承継届)が不要となります。

詳細につきましては、以下の通知等をご確認ください。 

排水基準

測定義務

特定事業場から排出される排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、3年間保存しておく義務があります。

届出の概要

届出書は3部(申請者控えを含む)〔※〕を作成し、届出先に提出してください。
※ 但し、以下の(1)-(5)にあっては2部(申請者控えを含む)となります。

(1)雨水以外の全ての排水を公共下水道に排除する特定事業場。

(2)1日の平均的な排水量が50m3未満(甲水域の染色整理業を除く)で有害物質を使用していない特定事業場。

(3)有害物質貯蔵指定施設を設置する場合。

(4)第5条第3項に基づき、有害物質使用特定施設を設置する場合。

(5)旅館業である場合

なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。

届出の概要

 
届出書の種類 根拠条文(法) 届出が必要なとき 届出時期

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
設置届出書
(様式第1)

第5条第1項、第5条第3項 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき

工事着手の60日前まで

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
変更届出書
(様式第1)
第7条 以下の変更をしようとするとき
  1. 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
  2. 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
  3. 汚水等の処理の方法
  4. 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
  5. 排出水に係る用水及び排水の系統
工事着手の60日前まで
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
使用届出書
(様式第1)
第6条第1項 法改正等で新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置している場合 事由発生から30日以内
氏名等変更届出書
(様式第5)
第10条 以下の変更があったとき
  1. 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場、事業場の名称及び所在地
事由発生から30日以内
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
使用廃止届出書
(様式第6)
第10条 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内
承継届出書
(様式第7)
第11条第3項
  1. 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は、借り受けたとき。
  2. 届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき。
事由発生から30日以

 

届出様式等

 
届出書の種類 届出様式 届出書の添付書類 記載例(参考)・電子申請ページ

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
設置・変更・使用届出書
(様式第1)

Word(ワード:212KB)

設置届出書・使用届出書には、【設置等届出書の添付資料】を添付してください。


変更届出書には、【設置等届出書の添付資料】を参考に、変更する施設に係る変更前・後の書類を添付してください。

【特定施設の例】

<一般事業場>
Word(ワード:188KB)

<旅館>
Word(ワード:282KB)

【有害物質貯蔵指定施設の例】
Word(ワード:93KB)

 

変更届出書の場合は、別紙1(・別紙1の2:有害物質使用特定施設の場合に限る。)・別紙2・別紙3・別紙4(・別紙12・別紙13・別紙14:第5条第3項の届出に限る。)の記入欄の左列に「変更前」、右列に「変更後」を記載ししてください。

また、別紙5・別紙6(・別紙15:第5条第3項に基づく届出に限る。)についても変更前後が参照できるように記載してください。

氏名等変更届出書
(様式第5)
Word(ワード:32KB) なし

【記載例】

Word(ワード:35KB)

【電子申請】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=14331

様式第7_256
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
使用廃止届出書
(様式第6)
Word(ワード:34KB) 参考までに事業所の平面図(廃止した施設を明示)を提出してください。

【記載例】

Word(ワード:37KB)

【電子申請】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=14329

様式第6_256

承継届出書
(様式第7)

Word(ワード:36KB) 参考までに事業所の平面図(承継した施設を明示)を提出してください。

【記載例】

Word(ワード:42KB)

【電子申請】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=14328

様式第5_256

※ 令和2年12月28日付け関係法令の改正により、環境法令に基づく各種手続きは押印が廃止となりました。窓口において押印がない書類により届出を行う場合については、事前にこちらをご確認ください。なお、引き続き押印をしたうえで、届出を行うことも可能です。

※ 氏名等変更届出書及び承継届出書については、他法令(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法)にも対象施設を設置している事業者において、同じ自治体に提出する場合は、共通様式の使用が可能です。

※ これまで、法第5条又は第7条の届出があった際は「受理書」を交付していましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

 

設置等届出書の添付資料

 特定施設設置・変更・使用届出書(様式第1)の提出時に添付する資料の標準例です。

 
  添付書類 書類の説明【指定様式】
  別添 その他参考事項 【添付資料一覧表の様式】
Word(ワード:15KB)
1 工場案内図 事業所の場所がわかる地図
2 特定施設・汚水等の処理施設及びこれらに関連する主要施設の配置図 平面図に対象施設を明記し、施設番号・施設名称を記載
3 有害物質使用特定施設等に係る設備配置図 設備配置図
4 特定施設の構造図・仕様書・カタログ類 構造図には、主要寸法を明記
5 有害物質使用特定施設等に係る設備の構造図・仕様書・カタログ類 設備本体、配管等及び排水溝等の構造図
6 特定施設を含む操業の系統 生産工程図(フローシート)など
7 用水及び排水の経路図 特定施設・汚水等の処理施設及びこれらに関連する主要施設と、用水(上水・井戸水等)及び排水(生活排水・工程排水・雨水排水等)別の経路を平面図に明記
8 有害物質の搬入搬出系統図  
9 使用する原材料等の成分表・SDS等  
10 汚水等の処理施設の構造図・仕様書・カタログ類 構造図には、主要寸法を明記
11 汚水等の処理の系統  
12 汚水等の処理施設の設計計算書  

届出・お問い合わせ先

届出・お問い合わせ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。

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環境課水環境グループ 045-210-4123(直通)

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環境農政局 環境部環境課

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ファクシミリ:045-210-8846

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