ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 化学物質対策 > 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正について(平成20年11月21日公布)
更新日:2024年10月9日
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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(平成11年法律第86号)では、制定時の附則に施行後7年を経過した段階で見直しを行う旨が規定されており、国の審議会等による見直しの検討の結果を踏まえ、平成20年11月21日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
PRTR制度の届出及びMSDS制度※の提供対象となる第一種指定化学物質及び、MSDS制度※の提供のみ対象となる第二種指定化学物質について、有害性等に関する新たな知見などを踏まえて、次のとおり見直されました。
第一種指定化学物質 現行の354物質から462物質に変更
(うち特定第一種指定化学物質 現行の12物質から15物質に変更)
第二種指定化学物質 現行の81物質から100物質に変更
PRTR制度に基づく環境への排出量等の把握及び届出の義務を負う第一種指定化学物質取扱事業者となり得る業種に『医療業』が追加されました。
第一種指定化学物質取扱事業者となり得る業種 現行の23業種から24業種に変更
新規指定化学物質(見直し後の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)に関するMSDS制度※の提供は平成21年10月1日から開始となりました。
新規指定化学物質(見直し後の第一種指定化学物質)の排出量・移動量の把握は平成22年4月1日から開始となりました。
また、新規指定化学物質(見直し後の第一種指定化学物質)の排出量・移動量の届出は平成23年4月1日から開始となりました。
※ 当時の名称。現在の名称は「SDS制度」に統一されています。
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