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更新日:2023年12月12日
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湘南地域県政総合センター環境部環境調整課・自然環境保全地域内(普通地区)で建築物の新増改築や土地の形質変更等を行うときのご案内ページです。
自然環境保全法及び自然環境保全条例に基づき、自然的・社会的諸条件からみて、その区域における自然環境を保全することが特に必要な区域として指定された地域のことです。
当所管内においては、合計8市町村18地域327.9ha指定されています。
詳細は次のとおりです。
次の掲げる行為を行おうとする方は、当該行為に着手する日の30日前までに届け出る必要があります。
※届出の要否も含め、行為を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
(1)その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること
(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含みます。)
(2)宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること
(3)鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
(4)水面を埋め立て、又は干拓すること
(5)特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
行為を行おうとする方
※自然環境保全地域内で行為を行おうとする場合は、届出の要否も含めて事前にご相談ください。
所定の届及び添付書類
※様式については、事前相談の際に必要書類をご案内します。
神奈川県平塚合同庁舎2階 湘南地域県政総合センター環境部環境調整課
(電話0463-22-2711 内線2213 FAX0463-24-3608)
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