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更新日:2023年11月28日
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神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境保全課、一定規模以上の形質変更にかかる手続きについて
土壌汚染対策法により、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(工事)を行おうとする者には、県(又は政令で定める市)に対して、工事に着手する30日前までに届出をする義務が発生します。
届出があった土地について、土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者などに、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
法改正により、平成31年4月1日以降に「現に有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地」又は「法第3条ただし書きにより調査猶予された工場・事業場の土地」において900平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする場合は、法第4条又は第3条に基づき、工事に着手する30日前又は事前に届出をする義務が発生します。
届出があった土地について、土地の所有者などに、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されることがあります。
900平方メートル以上の面積の土地の形質変更について(PDF:892KB)
届出等の期日 |
(法第4条届出)形質変更に着手する日の30日前まで (法第3条届出)形質変更に着手する前まで |
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必要書類 |
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届出先 |
湘南地域県政総合センター |
環境部環境保全課 | 0463-22-2711(代表) |
平塚市 | 環境部環境保全課 | 0463-23-1111(代表) | |
藤沢市 |
環境部環境保全課 | 0466-25-1111(代表) | |
茅ヶ崎市 | 環境部環境保全課 | 0467-82-1111(代表) | |
届出者 |
当該工事の施工に関する計画の内容を決定する者 |
※提出の際は、届出者の方(事業者であればその担当者の方)が提出されるようお願いいたします。
環境部 環境保全課
電話 0463-22-2711(代表) 内線2231~2234
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