更新日:2024年9月30日

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教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点について

 

  • 教育職員免許法はこれまでも何度か改正され、その都度、教員免許取得の必要単位等の基準が変更されてきました。平成31年4月1日からは最新の教育職員免許法(以下「新法」という。)が施行されています。
  • 教員免許状取得の申請を行う方や、単位相談を希望される方(一部の単位を修得しており、今後修得が必要な単位の確認をしたい場合)は、「適用される教育職員免許法」の基準で作成された「学力に関する証明書」(基礎資格と修得単位の証明書)をご用意ください。なお、申請の際は、申請日から6か月以内に発行された「学力に関する証明書」が必要です。
  • 特別支援学校教諭免許状の取得については、新法施行に伴う基準の変更はありません。

1 基礎資格(短期大学士、学士、修士等)と単位修得(教職の課程認定のある大学等に限る。)により教員免許状(特別支援学校教諭免許状以外)を取得する場合

  • 「必要単位の規定」は次表のとおりです。
教職の課程認定のある大学等への入学時期 適用される教育職員免許法
入学時期からの在学関係が継続している間(注1)に、基礎資格と単位修得を完了した場合 入学時期からの在学関係が継続している間に、基礎資格と単位修得を完了していない場合(注2))
(1)平成31年度以降 新法 新法
(2)平成12年4月1日から平成31年3月31日

旧法(新法の1つ前)

(3)平成2年4月1日から平成12年3月31日 旧々法(新法の2つ前)
(4)平成2年3月31日以前 旧々々法(新法の3つ前)

(注1)入学から卒業(修了)までの間。または、科目履修生としての在学期間が継続している間。

(注2)次のような場合となります。

  • 平成30年度にA大学を卒業(学士を取得)したが、教員免許状の必要単位を全て修得できず、平成31年度に科目履修を行う場合。
  • 平成30年度と平成31年度にA大学で科目履修を行うが、A大学では平成30年度と平成31年度の在学期間を継続したものとして扱わない場合。

⇒在学期間を継続したものとして扱うか否かは、各大学等に確認してください。

2 1以外の場合(検定により教員免許状を取得する場合(※))

※ 検定による申請に該当するのは、既に教員免許状を有する場合に、一定の教員経験を評価し、通常より少ない単位数の修得により、上級免許状、隣接校種免許状、同校種他教科、特別支援学校教諭免許状を取得する場合などです。

  • 平成31年4月1日以降に検定による申請をする方には、新法が適用されます。
  • 検定による申請に該当する場合は、新法の基準の「学力に関する証明書」(申請の際は、申請日から6か月以内に発行されたもの)をご用意ください。なお、特別支援学校教諭免許状については、新法施行に伴う基準の変更はありません。

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