ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教員免許 > 教員免許に関する各種申請について > 教員免許の取得 > 教員免許取得のための単位相談について > 教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点について
更新日:2024年9月30日
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教職の課程認定のある大学等への入学時期 | 適用される教育職員免許法 | |
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入学時期からの在学関係が継続している間(注1)に、基礎資格と単位修得を完了した場合 | 入学時期からの在学関係が継続している間に、基礎資格と単位修得を完了していない場合(注2)) | |
(1)平成31年度以降 | 新法 | 新法 |
(2)平成12年4月1日から平成31年3月31日 |
旧法(新法の1つ前) |
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(3)平成2年4月1日から平成12年3月31日 | 旧々法(新法の2つ前) | |
(4)平成2年3月31日以前 | 旧々々法(新法の3つ前) |
(注1)入学から卒業(修了)までの間。または、科目履修生としての在学期間が継続している間。
(注2)次のような場合となります。
⇒在学期間を継続したものとして扱うか否かは、各大学等に確認してください。
※ 検定による申請に該当するのは、既に教員免許状を有する場合に、一定の教員経験を評価し、通常より少ない単位数の修得により、上級免許状、隣接校種免許状、同校種他教科、特別支援学校教諭免許状を取得する場合などです。
このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。