教員免許更新制の概要(令和4年6月30日までの制度)
令和4年7月1日付けで教員免許更新制は廃止になりましたが、このページでは平成21年4月1日から令和4年6月30日までの教員免許更新制の概要についてご案内しています。
- 平成21年4月1日から令和4年6月30日まで教員免許更新制が存在し、教員免許状に一定の有効期間が付されていました。また、有効性を維持するには、有効期間を更新するための所定の手続(更新講習30時間の受講と免許管理者への更新等申請)が必要とされていました。
- 現行の制度(教員免許更新制の廃止後)については、教員免許更新制廃止に伴う変更点についてをご覧ください。
目次
(9)申請期限
(10)申請手続(申請書類・提出方法等)
(1)教員免許状の有効性の確認(注:令和4年6月30日までの制度)
- 教員免許更新制において、教員免許状(普通免許状または特別免許状)は新免許状・旧免許状の2種類に区分され、その有効期間は次表のように定められています。まず、ご自身が新免許状所持者・旧免許状所持者のどちらなのかを確認してください。
- 教員免許状の有効期間の考え方は、別添資料(PDF:277KB)をご覧ください。
区分 |
説明(注1) |
教員免許状に「有効期間の満了の日」の記載があるか |
教員免許状の有効期間 |
新免許状 |
- 旧免許状を所持しない方が、平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与された教員免許状
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ある |
- 教員として働くことができるのは、教員免許状または更新等証明書に記載された「有効期間の満了の日」までです(注2)(注3)。
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旧免許状 |
- 平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された教員免許状
- 旧免許状を1枚でも所持する場合、平成21年4月1日以降に授与される免許状も全て旧免許状として授与されます。
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ない |
- 教員免許状は一生涯の資格ですが、教員として働くことができるのは「修了確認期限」までです(注4)。
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- 注1:一人の方が、新免許状と旧免許状の両方を持つことはありません。
- 注2:有効期間の満了の日の異なる複数の新免許状を所持する場合、最も遅い有効期間の満了の日に自動的に統一されます(先に授与された新免許状の有効期間の満了の日が経過する前に、新たに新免許状が授与された場合に限る。)。この場合、免許管理者に対する有効期間の延長申請は不要です。
- 注3:更新手続期間(2年間)中に更新・免除の手続を終了し、かつ、この期間中に新しい免許状の授与を受けることは、できるだけ避けてください(更新・免除の証明書が無効となり、有効期間満了の日が注2の「最も遅い日」にならない場合があるため)。
- 注4:旧免許状所持者のうち、生年月日が昭和30年4月1日以前で、かつ、栄養教諭免許状(平成21年3月31日以前に授与)を所持しない方は、更新制の対象外です(何の手続をしなくても効力(有効性)は一生涯あります)。
(2)更新の必要な方(注:令和4年6月30日までの制度)
- 更新とは、教員免許状の有効性を途切れさせずに維持し、有効期間を更新することです。
- 教員免許状をお持ちの方は職種等により、更新講習受講義務者(更新の必要な方)、更新講習受講可能者、更新講習受講が必須でない方、に区分されます。
区分 |
職種等 |
更新講習受講義務者(更新の必要な方)
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- 学校(注1)の現職教員(注2)
- 指導主事、社会教育主事
- 県市町村教育委員会の教員出身行政職のうち県教育委員会が定める者
- 知事部局・市町村長部局の教員出身行政職のうち県教育委員会が定める者
- 学校法人又は幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の理事で教員経験者
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更新講習受講可能者(義務はないが、希望すれば更新講習を受講できる方)
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- 学校(注1)の実習助手、寄宿舎指導員、養護職員、学校栄養職員
- 専修学校の高等課程の教員
- 保育士(注3)
- 教員採用内定者、教員経験者
- 臨時的任用職員・非常勤職員等の登録者
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更新講習受講が必須でない方
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- 現在、教職に就いておらず、今後教員になる予定がない方
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- 注1:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)
- 注2:校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。神奈川県では「総括教諭」。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(常勤、非常勤)。臨時的任用職員を含みます。ただし、指導改善研修中の者を除きます。
- 注3:認定こども園(幼保連携型・幼稚園型を除く。)、認可保育所、幼稚園併設型認可外保育施設に勤務する方に限ります。
(3)更新講習の受講期間・更新申請の期間(注:令和4年6月30日までの制度)
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右の期間の前 |
更新講習の受講期間・更新申請の期間(有効期間の満了の日(修了確認期限)の2年2か月前~2か月前)(注1) |
(例)有効期間の満了の日(修了確認期限)が2021年3月31日の場合 |
2019年1月31日以前 |
2019年2月1日~2021年1月31日 |
更新講習受講義務者 |
一部の申請が可能です(注2)。
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更新講習を受講・修了し、かつ、更新申請(注3)を行う必要があります。 |
更新講習受講可能者 |
(更新等申請はできません) |
更新講習を受講・修了し、かつ、更新申請を行うことができます。 |
- 注1:更新申請の期間の最終日(申請期限)の翌日以降は、更新等申請(更新、免除、延期・延長)はできません。なお、更新修了確認をせずに修了確認期限を経過した旧免許状所持者の場合、更新講習の受講期間(回復申請の期間も同じ)は、任意の2年2か月間となります。
- 注2:次の場合は、更新申請の期間の前に申請が可能です。
申請区分 |
延期・延長の事由 |
申請可能な期間 |
修了確認期限の延期申請(旧免許状所持者のみ) |
新たに教員免許状を取得(※) |
免許状の取得後から申請可能 |
有効期間の延長(修了確認期限の延期)申請 |
長期の海外派遣等 |
有効期間満了日(修了確認期限)の2か月前までのいつでも申請可能 |
- 注3:所定の要件を満たす場合は、更新講習の受講をしないで、更新講習受講免除申請または有効期間の延長(修了確認期限の延期)申請を行うことができます(次表((4)更新等申請の区分)を参照)。
(4)更新等申請の区分(注:令和4年6月30日までの制度)
申請区分 |
説明 |
更新申請 |
- 30時間以上の更新講習を受講し、有効期間(修了確認期限)を10年後に更新します。
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免除申請
※更新講習の受講を免除のうえ更新する。
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- 更新講習受講免除対象者が更新講習の受講免除を申請し、有効期間(修了確認期限)を10年後に更新します。
- 詳細については、『教員免許更新制に係る実務Q&A』(平成31年4月改訂版)の説明・質疑編(PDF:1,296KB)のQ10からQ13をご覧ください。
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有効期間の延長(修了確認期限の延期)申請 |
- 延長・延期が認められる事由に該当する者が、有効期間の延長(修了確認期限の延期)を申請します。
- 詳細については、『教員免許更新制に係る実務Q&A』(平成31年4月改訂版)の説明・質疑編(PDF:1,296KB)のQ14からQ22をご覧ください。
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回復申請 |
- 更新修了確認をせずに修了確認期限を経過した旧免許状所持者(免許状が失効していない場合に限る。)が、30時間以上の更新講習を受講し、免許状の有効性を回復するものです。回復した日の10年後の年度末まで有効となります。
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(5)更新講習の受講申込の手順(注:令和4年6月30日までの制度)
(注)更新講習を受講できるのは、「更新講習受講義務者(現職教員)」又は「更新講習受講可能者(教員経験者等)」です。
- 更新講習を受講する場合は、ご自身で更新講習を探し、更新講習の『受講申込書』を入手してください。
- 1の『受講申込書』に必要事項(氏名等)を記入します。
- 2の『受講申込書』中の「受講対象者証明欄」に、受講対象者に該当する旨の証明(※)をもらいます。
- 3の『受講申込書』を更新講習の開設者に送付し、更新講習の受講申込を行います。
(※)受講対象者に該当する旨の証明は、「受講資格の証明者」からもらってください(例 現職教員は勤務先の校長から証明をもらいます。現職教員、教員経験者に該当しない方等は、臨時的任用職員・非常勤職員等の登録者になることで更新講習の受講資格が得られます)。なお、証明をもらう具体的な方法(受講申込書の送付方法等)は、各証明者にご確認ください。
(6)更新講習の必要時間数(注:令和4年6月30日までの制度)
更新講習(合計30時間以上)は、次表のとおり受講する必要があります。
- 新免許状所持者:平成21年4月以降に初めて教員免許状を取得した方。新免許状には「有効期間の満了の日」の記載があります
- 旧免許状所持者:平成21年3月以前に授与された普通免許状または特別免許状を持つ方。
領域 |
履修時間数 |
注意点 |
必修領域 |
6時間以上 |
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選択必修領域 |
6時間以上 |
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選択領域 |
18時間以上 |
- 新免許状所持者は、所有している免許状(教諭、養護教諭又は栄養教諭)の種類に対応した講習をそれぞれ受講。
(例:教諭と養護教諭の免許状を所有している方が、教諭と養護教諭の免許状の更新をする場合は、教諭用18時間・養護教諭用18時間の履修が必要。なお、教諭用と養護教諭用を兼ねた講習18時間の履修でもよい。)
- 旧免許状所持者は、現在就いている職(教諭、養護教諭又は栄養教諭)に対応した講習を受講。
(例:教諭と養護教諭の免許状を所有し、養護教諭の職に就いている方は、養護教諭用18時間を履修すれば、教諭と養護教諭の免許状を更新できます。)
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(7)更新講習の受講資格(注:令和4年6月30日までの制度)
区分 |
受講対象者 |
受講資格の証明者 |
更新講習受講義務者 |
学校等(注1)の現職教員(注2)
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学校長 |
更新講習受講可能者 |
学校等(注1)の実習助手、寄宿舎指導員、養護職員、学校栄養職員 |
学校長 |
専修学校の高等課程の教員 |
学校長 |
保育士(認定こども園、認可保育所) |
所属長 |
保育士(幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設に勤務する者) |
当該施設の設置者 |
教員採用内定者 |
採用予定の教育委員会、地方公共団体の長または法人の長 |
教員経験者 |
過去に任用(雇用)されていた学校を所管する教育委員会地方公共団体の長または法人の長 |
臨時的任用職員・非常勤職員等の登録者
※これ以外の受講対象者に該当しない方は、登録者になることで更新講習の受講資格が得られます。
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登録先の教育委員会、地方公共団体の長または法人の長 |
- 注1:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)
- 注2:教諭、養護教諭、栄養教諭、保育教諭、講師(常勤、非常勤)。臨時的任用職員を含みます。
(8)申請先(注:令和4年6月30日までの制度)
神奈川県教育委員会が申請先となる方
職種等 |
神奈川県教育委員会が申請先となる方 |
学校(注1)の教職員(注2) |
勤務地が神奈川県内の方 |
教育委員会の職員(指導主事、社会教育主事等(注3)) |
出向者(教育職員が、任命権者又は雇用者の要請に応じて地方公共団体の職員等(注4)になっている場合) |
上記以外の方 |
住所地が神奈川県内の方 |
(注1):小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園、認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)に限ります。
(注2):講師(常勤・非常勤)、学校栄養職員、事務職員、補助職員(支援員)等を含みます。
(注3):教育長・次長・理事等、教育委員会事務局の部課室の長及びこれに準ずる職にある者、教育機関(学校を除く。)の長及びこれに準ずる職にある者を含みます。
(注4):国立大学法人、公立大学法人、学校法人、社会福祉法人の役員又は職員を含みます。
(参考) 保育士の方の場合
- 神奈川県内にある幼稚園、幼稚園併設型認可外保育施設、認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)に勤務されている方は、神奈川県教育委員会が申請先となります。
- その他の方は、お住いの都道府県教育委員会が申請先となります。
(9)申請期限(注:令和4年6月30日までの制度)
- 更新等申請ができる期間は、令和4年6月30日まで(教員免許更新制の廃止前)となります。令和4年7月1日以降(教員免許更新制廃止後)は、更新等の申請は受付けられませんのでご注意ください。
- 提出書類を申請窓口に提出(※)する申請期限は、免許状の期限(有効期間の満了の日または修了確認期限)の2ヶ月前です(消印有効ではありません)。
- 申請期限の翌日以降に届いた場合は、申請を受付けることができません。
- 提出書類に不備・不足がある場合は、申請を受付けることができません。申請期限までに不備・不足がない状態にする必要があります。
- 提出書類に不備・不足がないか十分にご留意の上、申請期限まで余裕をもって(なるべく2週間前までに)ご提出ください。
※以下の「(10) 申請手続(提出書類・提出方法等)のご案内」の提出方法で提出してください。公立学校の教員は経由申請のみですので、提出期限は管理職に確認してください。
- 申請期限までに申請を受付けることができない場合は、免許状の期限(有効期間の満了の日または修了確認期限)に所有する教員免許状は有効性を失い、免許状の期限の翌日以降は教員として勤務できません(なお、幼保連携型認定こども園の保育教諭は特例があります)。
(10)申請手続(申請書類・提出方法等)(注:令和4年6月30日までの制度)
- ご自身が新免許状所持者・旧免許状所持者のどちらかを確認した上で(注1・注2)、該当するボタンをクリックしてください。
新免許状所持者の提出書類・提出方法等
旧免許状所持者の提出書類・提出方法等
(注1)
- 新免許状所持者とは、初めて教員免許状を授与されたのが平成21年4月1日以降の方で、教員免許状原本に「有効期間の満了の日」が記載されている方。
- 旧免許状所持者とは、初めて教員免許状を授与されたのが平成21年3月31日以前の方で、教員免許状原本に「有効期間の満了の日」の記載がない方。
- 更新、免除、延期・延長の申請後に受け取る更新等証明書は、教員免許状ではありません。また、上記更新関係の申請を行っても、旧免許状が新免許状に切り替わることはありません。
(注2)
- 一人の人が、新免許状と旧免許状の両方を持つことはありません。
- 新免許状所持者と旧免許所持者の違いや、有効期間の確認方法等、詳細は「(1)教員免許状の有効性の確認」をご参照ください。
(参考)申請手続後に発行される更新等証明書に記載される氏名(常用漢字以外)について
(11)学校向け情報(注:令和4年6月30日までの内容)
教員免許更新制に係る学校・幼稚園および現職教員向け情報
- 教員免許更新等の手続に役立つ学校向け実用マニュアルを掲載しています。