申請に必要な書類等(教員としての実務経験を使った領域追加の申請)
特別支援学校教諭免許状に領域追加を受ける場合(実務経験を使う場合)の申請に必要な書類等
1 はじめに
- 神奈川県教育委員会に申請できる方、申請方法(個人申請・経由申請)、免許状の完成までのスケジュール、申請窓口については、特別支援学校教諭免許状への領域追加についてのページでご確認ください。
- ここでご紹介する申請方法は一般的なものです。これ以外の場合は、個別にお問い合わせください。
- 領域追加ができるのは「申請日時点で有効な免許状」です。なお、期限切れ失効した免許状に領域追加を行う場合は、再授与申請(免許状の取り直し)となります。
2 申請に必要な書類等
- 次の(1)から(5)の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」との記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により書類が必要となる場合があります。
- 複数の免許状について同時申請を行う場合、(1)から(4)は申請1件ごとに1部必要です((5)は複数の免許状に対して1部あれば結構です)。
- (1)の「教育職員検定及び普通免許状授与等申請書」・「履歴書」、(3)の「人物に関する証明書」・「身体に関する証明書」・「実務に関する証明書」の様式は令和5年2月17日に改正されましたが、当分の間、改正前の様式も使用できます。
(1)申請書・履歴書
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書類等の名称 |
説明 |
1 |
教育職員検定及び普通免許状授与等申請書(注)
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- Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。
- 氏名(自署)は、自筆でご記入ください(コピー不可)。
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2 |
履歴書(注) |
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(2)申請手数料
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書類等の名称 |
説明 |
3 |
申請手数料(神奈川県収入証紙
5,000円分)
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- 申請1件につき5,000円分となります(一度に複数領域を追加する申請であっても1件となります)。
- 神奈川県収入証紙販売所で購入できます。
- 教員免許窓口周辺の神奈川県収入証紙販売所はこちら(PDF:629KB)をご覧ください。
- 収入印紙や市町村の収入証紙は使えません。
- 金額に過不足がある場合は受付ができませんので、ご注意ください。
- 窓口での申請に限り、収入証紙の代わりに窓口でキャッシュレス(PDF:246KB)での支払いができます。
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(3)人物・身体・実務・学力(修得単位)を証明する書類
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書類等の名称 |
説明 |
4 |
人物に関する証明書(注1)
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- 現在お勤めされている学校の校長等に、申請者の現在における教員としての適格性について証明を受けてください。
- 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
※ 作成を依頼する際は必ず「記入例」もお渡しください。
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5 |
身体に関する証明書(注1)
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- 医療機関において、必要項目について検査を受け、教員としての勤務に支障がないことの証明を受けてください。
- 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
- なお、現職教員の方は、職員健康診断票(職員健康診断の受診日は申請日から1年以内のものに限ります)の内容が「身体に関する証明書」に転記され、校長名または園長名で内容が相違ないことの証明を受けた場合、医療機関において医師の証明を受ける必要はありません。
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6 |
実務に関する証明書(注1)
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- 記入方法・記入例を参考に、実務証明責任者(学校の属する教育委員会等)の証明を受けてください(注3)。
- 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
- 専修・一種免許状に領域を追加する場合は、特別支援学校の教員としての1年間の実務経験が必要です(現在持っている免許状に定められている領域または追加しようとする領域を担任する教員の実務経験に限る)。
- 二種免許状に領域を追加する場合は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校または幼保連携型認定こども園の教員としての1年間の実務経験が必要です。
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7 |
学力に関する証明書(成績証明書ではありません)
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- 教員免許状に必要な修得単位等の証明書を「学力に関する証明書」といいます。領域の追加に使用する単位を修得した大学等(複数の大学等で単位を修得した場合は全ての大学等)で「学力に関する証明書」(最新の教育職員免許法の基準(新法基準))の発行を受けてください。
- 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。認定講習および公開講座の学力に関する証明書、単位修得証明書は6か月以内の発行でなくても使用可能です。
- 認定講習および公開講座で修得された単位については、平成20年度以前に発行された単位修得証明書が使用できます。
- 領域を追加しようとする免許状が「特別支援学校教諭免許状」の場合には、免許状取得時に使用した第3欄の単位の確認が必要です。特別支援学校教諭免許状を取得した際に修得した単位を、学力に関する証明書として再発行してもらってください(備考)。なお、領域を追加しようとする免許状が「盲・聾・養護学校教諭免許状」または「平成18年改正法附則第7条により取得した特別支援学校教諭免許状」の場合は、第3欄の単位の確認が不要です。
(備考)神奈川県教育委員会の実施する免許法認定講習で単位修得された方は、次の「単位修得証明請求書」と「110円分の切手を貼付した長形3号の返信用封筒(あらかじめ返信先住所と氏名を明記し、切手を貼付したもの)」をこのページの下部に記載している申請窓口宛に送付し、再発行を受けてから、申請を行ってください。※免許状の申請以外の用途では再発行は行いません。
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(注1)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。
(注2)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校および幼保連携型認定こども園
(注3)在職年数は暦に従って計算しますので、1日から月の末日までが1か月(月の途中からの任用の場合は、翌月の応答日の前日で1か月)となります。非常勤講師の場合は、勤務時間等により期間の換算を行います。
(4)-a 領域を追加しようとする特別支援学校教諭免許状(または盲・聾・養護学校教諭免許状)・その有効性を証明する書類
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区分 |
説明 |
8 |
特別支援学校教諭免許状または盲・聾・養護学校教諭免許状
(原本)
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- 領域を追加しようとする免許状の原本を回収し、手続完了後に、領域を追加した免許状を交付します。
※ ただし、紛失等により免許状の原本をお持ちでない方は、免許原簿のみ領域追加の処理を行いますので、追加した内容を確認したい場合は、領域追加の申請と一緒に授与証明書をご請求ください。
⇒ 教育職員免許状授与(交付)証明書の請求について
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9 |
教員免許更新等証明書
(コピー)
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※ 教員免許更新等(更新、免除、延期・延長、回復)を行った方は、必要となります。
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(4)-b 既にお持ちの教員免許状((4)-a 以外)
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区分 |
説明 |
10 |
お持ちの教員免許状(全て)
(コピー)
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※ 既に別の教員免許状を所持している方は、必要となります。
- 教員免許状の裏面にも記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要です。
- 教員免許状を紛失した方は、「授与証明書」(注)の原本(経由申請の場合でもコピー不可)を提出してください(申請日から6か月以内に発行されたものが有効です)。
(注)授与証明書は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。
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(5)返信用封筒、その他の証明書類等
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区分 |
説明 |
11 |
返信用封筒(レターパック) |
※ 個人申請の場合は必要です(完成した教員免許状を郵送するため)。
- レターパック(赤色のレターパックプラス 600円(★))(注)(郵便局・一部コンビニで購入可能)をご用意いただき、次のとおり必要事項を記入してください。
- お届け先(To)に「送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を記入。
- ご依頼主(From)および品名には、何も記入しない(県教育委員会が記入します)。
- 追跡番号シール(「はがして差出し」とある箇所)は、はがさずに(つけたままに)して、シールに「氏名」を記入。
- なお、レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、レターパックの代わりに「簡易書留(注)用の封筒(角型2号封筒、530円分の切手)」をご用意ください(530円分の切手で教員免許状3枚まで送付可能)。
(★)旧料金のレターパックプラス(520円)に80円分の切手を貼付したものでも可。
(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便配達員による対面によるお届けとなります。
- 必要書類に不備があり受付できない場合は、返信用封筒で返却します。
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12 |
戸籍抄本
(原本)
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※ 申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる場合は、必要となります。
- 発行日が6か月以内で、従前戸籍(じゅうぜんこせき:1つ前の本籍地)が記載されているものが必要です。
- 戸籍の異動が2回以上ある場合は、除籍抄本等も必要です(発行の仕方など詳細は、市町村の戸籍担当にお問い合わせください)。
- 現職の学校教職員は、戸籍抄本の代わりに履歴事項変更確認書(校長が証明)を提出できます。
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13 |
在留カードまたは特別永住者証明書
(コピー)
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※ 外国籍の方は国籍を確認するため、必要となります。
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3 申請方法について
留意事項
- 例年3月から4月上旬(特に3月)は、大学等から一括して教員免許の申請が行われます。採用が決まっている等、急を要する場合を除き、3月から4月上旬以外の時期に申請していただくよう、ご協力をお願いします。
※ 申請が必要な場合 |
必要書類等 |
申請する教員免許を使って、令和6年4月から教員(臨時的任用職員、非常勤講師を含む)として神奈川県内の学校に採用が内定している場合 |
※ 採用が確認できる書類がない場合は、窓口でその旨をお知らせください。
※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。
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申請する教員免許がないと受験や受講に影響がある場合 |
- 通常の申請書類
- 申請する教員免許が必要であることが確認できる受験要項、学生要覧等
※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。
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- 申請に必要な書類等を整えた後に、次のいずれかにより申請を行ってください。
(1)個人申請
- 郵送または窓口で行う申請です。
- 採用が決まっている方は、原則窓口で申請してください。
窓口・書類の送付先 |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 東庁舎10階
神奈川県教育委員会 教職員企画課免許グループ
案内図(PDF:166KB)
※ 郵送の場合は、封筒に「教員免許領域追加申請」と記入し、特定記録郵便など配達状況が確認できる方法で発送してください。
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電話番号 |
045-210-1111(内線8140,8149,8196) |
開庁日 |
平日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
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窓口の受付時間 |
10時から11時30分、13時から15時
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- 必要書類に不備があった場合は、書類の再提出をお願いすることや、提出された返信用封筒で書類を返却することがあります。必要書類に不備が無いようご確認のうえ、申請をお願いします。
- 県教育委員会から郵送した教員免許状が、受け取れなかった等の事情により県教育委員会に返送された場合は、返信用封筒の再送が必要となります。
(2)経由申請
- 神奈川県内公立学校の現職教員が学校を経由して行う申請です。
- 経由申請の場合、申請書類の返信用封筒が不要となります。
申請方法 |
説明 |
県内の市町村立学校の現職教員 |
市町村教育委員会経由(横浜市は各方面事務所と市教委経由)での申請となります。 |
県立学校の現職教員 |
所属の管理職経由での申請となります。 |
※ 申請書類等に「人物に関する証明書」または「実務に関する証明書」が含まれていて、それらの証明責任者が経由機関の市町村教育委員会の場合は、経由申請の過程で証明責任者による証明が行われます。