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更新日:2026年1月26日

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入出港、航路等利用届

入出港届

届出様式

入出港、航路等利用届

漁港を利用する場合は、その船舟の入港及び出港の状況について、届け出てください。(神奈川県漁港管理条例第9条(入出港の届出))

  • 「入出港、航路等利用届」をご提出される際には、船舶の総トン数がわかる書類(船舶検査証書等)の写しもご一緒にご提出をお願いします。
  • 一度提出いただいた船舶については、次回以降は提出不要です。
  • ご提出先は、花暮岸壁船員待合所又は新市場二階の市場管理事務所までお願いします。もしくは、メール(gyokouka.p4f6@pref.kanagawa.lg.jp)または、FAX(046-882-1236)での写し(写真画像でも可)をご提出ください。

ただし、次に掲げる船舟については、届出不要です。

(1)総トン数30トン未満の漁船

(2)総トン数20トン未満の漁船以外の船舟

(3)公務に従事する船舟

(4)あらかじめ知事の承認を受けた船舟

 

様式ダウンロード

※ 入出港、航路等利用届(ワード:60KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

東部漁港事務所

東部漁港事務所へのお問い合わせフォーム

漁港課

電話:046-882-1232

内線:210

ファクシミリ:046-882-1236

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