更新日:2024年4月5日
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企業誘致促進賃料補助金、外国企業誘致、賃料、補助金、オフィス
次の要件を全て満たす外国企業 (国内企業の要件につきましてはこちらをご覧ください。)
外資比率3分の1超
県外(国外)からの立地又は県内再投資
次の何れかの産業に該当する企業
1)未病関連産業
2)ロボット関連産業
3)脱炭素関連産業
4)観光関連産業
5)先端素材関連産業
6)先端医療関連産業(感染症の感染防止に資する事業を含む)
7)IT/エレクトロニクス関連産業
8)輸送用機械器具関連産業
9)地域振興型産業(特定地域のみ)
※研究所の場合、全産業分野が対象。
常用雇用者5人以上(うち少なくとも3人は日本人または定住者等)を新規採用すること
非常用雇用者2人を常用雇用者1人とみなす(ただし、非常用雇用者の換算後人数は、常用雇用者数未満とすること)
賃料(消費税、敷金、礼金は除く)月額の3分の1
6ヶ月分
上限600万円
※着手前(土地・建物等の契約日の前日まで)に補助金申請書をご提出いただく必要があります。
国際ビジネスグループ
電話 045-210-5565
このページの所管所属は産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課です。