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更新日:2024年3月29日
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土地収用法による事業認定について、概要を説明します。
財産権は、日本国憲法によって強い保障のもとにあります。
日本国憲法第29条第1項 「財産権は、これを侵してはならない。」
財産権は、国の最高法規である憲法が保障する基本的人権であり、公共事業のためであっても、無闇に制限することはできません。
ただし、例外的に、私有財産を(強制的に)公共の用に供することができる場合があります。
日本国憲法第29条第3項 「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
社会が円滑に活動していくためには様々な公益事業が必要とされています。この公益事業を実施するためには、多くの場合土地が必要です。財産権は保障されるべき基本的人権ではありますが、社会活動に支障を生じさせないためには、財産権を制限し、公益事業に必要な土地を収用する必要があります。
具体的にはどのような場面で収用が認められるのでしょうか。
を厳密に決めておかないと、行政が個人の人権を不当に侵害してしまうおそれがあります。
これらの基準と、基準に適合する事業かを判断するための手続について定めているのが土地収用法であり、そのうち事業の公益性について判断するのが事業認定です。
なお、「正当な補償」の判断については、神奈川県収用委員会が行っています。
事業認定を受けるには(要件)、
の4つの要件をすべて満たす必要があります。(土地収用法第20条)
神奈川県知事が事業認定するのは、(1)神奈川県内の市町村の事業及び(2)神奈川県内で行われる民間事業です。神奈川県内の事業であっても、それ以外のものは国土交通大臣が認定します。(土地収用法第17条他)
事業認定庁について、詳しくは次の表のようになります。
事業 |
事業認定庁 |
---|---|
|
都道府県知事 |
|
国土交通大臣(各地方整備局長等) |
|
国土交通大臣 |
ただし、例外として事業が1都道府県内で行われる民間事業等であっても、「一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業」(土地収用法第17条第1項第3号)である場合は、国土交通大臣が事業認定を行います。
都市計画事業の認可/承認(都市計画法第59条)を受けている事業の場合、それをもって事業認定と同様の効果を得られます。(都市計画法第70条第1項)
企画指導グループ
電話 045-210-6145
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