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更新日:2024年7月4日
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神奈川県が、道路や川や砂防施設等の整備をするため、皆様の「土地」をお譲りいただいたり、建物等の物件の「移転」をお願いしたりするときは、憲法で定められている「正当な補償」を行うために、国で定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などに基づいて算定いたします。
神奈川県が、道路や川や砂防施設等の整備をするため、皆様の「土地」をお譲りいただいたり、建物等の物件の「移転」をお願いするときは、憲法で定められている「正当な補償」を行うために、国等で定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などに基づいて算定いたします。
補償を受けることとなる方は、原則として事業に必要となる土地に所有権や借地権などの権利をお持ちの方、その土地にある建物等の物件を所有している方や居住している方となります。
そして、事業用地の取得に際しての補償は、公金によってまかなわれるものですので、適正かつ公平なものでなければなりません。
そのためには、皆さまの権利やその内容を正確に把握することが何より大切となります。事業の必要性をご理解いただき、皆さまのご協力のもとに、土地や建物、工作物、立木、動産などの調査をさせていただくこととなります。
具体的な進め方につきましては、下記リンク先をご参照ください。
用地グループ
電話 045-210-6150
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部用地課です。