更新日:2024年1月16日

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神奈川県法定外公共用財産使用料徴収条例の一部を改正しました

法定外公共用財産使用料徴収条例では、国土交通省所管の法定外公共用財産に係る使用料の徴収方法や使用料の額を定めています。

1 改正の内容

神奈川県法定外公共用財産使用料徴収条例では、国土交通省所管の法定外公共用財産に係る使用料の徴収方法や使用料の額を定めています。

このたび、神奈川県道路占用料条例の一部改正を踏まえ、使用料の額を改定するなど、神奈川県法定外公共用財産使用料徴収条例の一部を改正しました。

使用料の額の改定

次のとおり使用料の額を改定しました。なお、土石の採取の額は改定しておりません。

所在地区分の変更

次のとおり所在地区分を変更しました。

綾瀬市の所在地区分を「第一級地」から「第二級地」に変更

2 施行日

令和6年4月1日

3 新旧対照表

神奈川県法定外公共用財産使用料徴収条例 新旧対照表(PDF:199KB)

4 関連リンク

神奈川県公報 令和5年12月26日 号外第69号 抜粋(PDF:411KB)

5 その他

令和6年4月1日よりも前に受けた使用許可について、使用期間が令和6年4月1日以降にわたる場合には、令和6年4月1日以降は改定後の使用料の額が適用されます。
このことについては、県が許可条件の変更を行い使用者へ通知します。使用者は、改めて使用許可の手続きを行う必要はありません。

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 事業管理部用地課

県土整備局事業管理部用地課へのお問い合わせフォーム

財産管理グループ

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内線:6155

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