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更新日:2019年8月13日

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中国残留邦人等への支援について

本県における中国残留邦人等への支援について紹介しています。

中国残留邦人とは

昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり、中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

(中国東北地方地図)

chinamap

援護施策の概要

中国残留邦人に対しては、昭和47年の日中国交回復以来、以下の援護が行われています。

一時帰国援護

日本への永住帰国は望まないが、墓参や親族訪問等を希望する場合は、毎年一時帰国をすることができます。

また、在日親族による受入れが困難な場合や、身元未判明の孤児の場合は(財)中国残留孤児援護基金が実施している集団一時帰国に参加し、毎年一時帰国ができます。

永住帰国援護

永住を希望する場合は、永住帰国をすることができます。

定着・自立援護

中国残留邦人等は、長年中国などの異文化の中で生活してきているため、日本に永住帰国し、定着自立するためには、言葉、生活習慣、就労等の面で様々な困難に直面することとなります。

そこで、帰国者世帯に対し、厚生労働省をはじめとする関係省庁、地方公共団体が緊密な連携を図りながらきめ細かな援護施策を講じています。

具体的には、

  • 首都圏中国帰国者支援・交流センターの定着促進事業宿泊施設に入所
    帰国直後の6ヶ月間、基礎的な日本語や生活習慣等の研修を行う→肉親又は身元引受人の下に定着
  • 神奈川県中国帰国者自立サポートセンターに通所
    日本語、就労等の研修を8ヶ月行う
  • 中国帰国者支援・交流センターの活用
    継続して日本語学習や相談等の支援を行う

などがあります。

また、これらに加えて、老後の生活の安定を図るため、平成20年度からは「中国残留邦人等に対する支援策」が始まりました。

このページに関するお問い合わせ先

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