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更新日:2019年8月13日

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中国残留邦人に対する支援策

中国残留邦人に対する支援策について掲載しています。

老齢基礎年金の満額支給

一定の要件(※)に該当する中国残留邦人の方々(特定中国残留邦人等)に対し、国が国民年金の保険料を代わって追納し、満額の老齢基礎年金を受給できます。

要件は次のとおりです。

  • 拠出制年金制度の対象となる、明治44年4月2日以降に出生した方
  • 戦後の混乱が概ね収束する昭和21年12月31日以前に出生した方
  • 拠出制年金制度が施行された、昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方
  • 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方

※老齢基礎年金の満額支給を受けるには、厚生労働省に申請が必要です。

※申請の受付期間は、要件に該当した日(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日。60歳未満の方は60歳の誕生日。)から5年間です。

(参考)

この制度が始まった平成20(2008)年1月1日時点で要件に当てはまった方については、平成24(2012)年12月31日が申請の締め切り日となり、既に経過しております。

支援給付制度

支援給付とは

支援給付制度は、これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の方々の特別な事情に鑑み、安心して老後の生活を送っていただけるよう、法律に基づき平成20年4月1日から実施されている、生活保護とは異なる新たな制度です。

なお、平成20年4月1日に施行された「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」は平成26年10月に改正され、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」となりました。

対象となる方

支援給付制度は、これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の方々の特別な事情に鑑み、安心して老後の生活を送っていただけるよう

  • 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる特定中国残留邦人等で、世帯の収入が一定の基準に満たない方、及びその特定配偶者(永住帰国する前から継続して特定中国残留邦人等と婚姻関係(事実婚含む)にある配偶者)
  • 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で生活保護を受けており、平成26年10月1日現在継続して支援給付を受給している方
  • 平成26年10月1日前に支援給付を受給中に死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成26年10月1日現在継続して支援給付を受給している方

※「老齢基礎年金の満額支給の対象」となる方には、60歳以上65歳未満で、まだ老齢基礎年金を受給していない方も含み ます。

※老齢基礎年金の満額支給の対象となる特定中国残留邦人等の非特定配偶者は給付対象外ですが、平成26年10月1日時に支援給付を受給している場合は、経過措置として支給が継続されます。

支援給付の額

一緒に生活している世帯全員の収入(子供世帯と同居している場合は子供世帯の収入も含まれます。)と、国が定めた「生活費の基準(最低生活費)」とを比べ、支援給付が必要かどうかが決められます。
なお、この収入について、満額支給される老齢基礎年金をはじめ、収入の一部のうち一定の額までは収入から除外されることとなっています。この点においては生活保護制度と大きな違いがあります。

支援給付の種類

  • 生活支援給付…毎日の生活に必要な食費や衣類、高熱水費などの費用
  • 住宅支援給付…毎月の家賃(一定の限度があります)
  • 医療支援給付…病院にかかるのに必要な費用
  • 介護支援給付…介護保険の給付対象となるサービスを受けるのに必要な費用
  • その他…出産支援給付、生業支援給付、葬祭支援給付など

支援給付を受けるためには

支援給付を受けるためには、

  • 市にお住まいの方 →各市の中国残留邦人支援担当窓口
  • 町村にお住まいの方→県の保健福祉事務所

へ申請することが必要です。

申請に基づいて必要な調査を行い、支援給付が必要であるかどうかを決定します。

配偶者支援金の支給

中国残留邦人等が亡くなった場合に、中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にされてきた配偶者の方の事情に配慮し、平成26年10月1日から永住帰国する前からの配偶者の方へ「配偶者支援金」が支給されています。

支給対象となる方

中国残留邦人等が亡くなった後に、支援給付(※1)を受ける権利のある特定配偶者。

特定配偶者とは、中国残留邦人等の方が永住帰国する前から継続して特定中国残留邦人等の配偶者(※2)である方です。

※1 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日に生活保護を受けていたことにより、支援給付に移行された方を含みます。

※2 婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含みます。

支給額

老齢基礎年金の3分の2相当額

支給開始時期

平成26年10月以降で、特定中国残留邦人等が亡くなられた月の翌月から支給

(平成26年10月1日時点ですでに配偶者単身で支援給付を受給している特定配偶者は10月から支給)

申請窓口

支援給付と同様の窓口です。

  • 市にお住まいの方→各市の中国残留邦人支援担当窓口
  • 町村にお住まいの方→県の保健福祉事務所

 

地域における生活支援

地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業、身近な地域での日本語教育支援事業、中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業などを行っています。

関連リンク

 

各市及び各保健福祉事務所の窓口はこちら

お住まいの市町村

窓口名

所在地

電話番号

 横浜市

横浜市役所

健康福祉局援護対策担当

横浜市中区港町1-1 045-671-2411
 川崎市

川崎市役所

地域包括ケア推進室

川崎市川崎区宮本町1 044-200-2628
 相模原市

相模原市役所

地域福祉課

相模原市中央区中央2-11-15

042-707-7021
 横須賀市

横須賀市役所

市民生活課

横須賀市小川町11

046-822-8212

 平塚市

平塚市役所

福祉総務課

平塚市浅間町9-1 0463-21-9862
 鎌倉市

鎌倉市役所

生活福祉課

鎌倉市御成町18-10 0467-61-3958
 藤沢市

藤沢市役所

生活援護課

藤沢市朝日町1-1 0466-50-3572
 小田原市

小田原市役所

生活支援課

小田原市荻窪300

0465-33-1463

 茅ケ崎市

茅ケ崎市役所

生活支援課

茅ケ崎市茅ケ崎1-1-1

0467-82-1111

(内線3235)

 逗子市

逗子市役所

社会福祉課

逗子市逗子5-2-16

046-873-1111

(内線215)

 三浦市

三浦市役所

福祉課

三浦市城山町1-1

046-882-1111

(内線360)

 秦野市

秦野市役所

生活援護課

秦野市桜町1-3-2 0463-82-7393
 厚木市

厚木市役所

福祉総務課

厚木市中町3-16-1 046-225-2895
 大和市

大和市役所

健康福祉総務課

大和市鶴間1-31-7 046-260-5604
 伊勢原市

伊勢原市役所

生活福祉課

伊勢原市田中348

0463-94-4711

(内線1259)

 海老名市

海老名市役所

生活支援課

海老名市勝瀬175-1 046-235-9015
 座間市

座間市役所

生活援護課

座間市緑ケ丘1-1-1 046-252-7122
 南足柄市

南足柄市役所

福祉課

南足柄市関本440 0465-73-8022
 綾瀬市

綾瀬市役所

福祉総務課

綾瀬市早川550

0467-77-1111

(内線2103)

 大磯町、二宮町

平塚保健福祉事務所

生活福祉課

平塚市豊原町6-21

0463-32-0130

 寒川町

平塚保健福祉事務所

茅ケ崎支所 生活福祉課

茅ケ崎市茅ケ崎1-8-7 0467-85-1173

 葉山町

鎌倉保健福祉事務所

生活福祉課

鎌倉市由比ガ浜2-16-13

0467-24-3900

(内線 241)

 箱根町、真鶴町、

 湯河原町

小田原保健福祉事務所

生活福祉課

小田原市荻窪350-1

0465-32-8000

 中井町、大井町、

 松田町、山北町、

 開成町

小田原保健福祉事務所

足柄上センター

生活福祉課

開成町吉田島2489-2

0465-83-5111

(内線 471)

 愛川町、清川村

厚木保健福祉事務所

生活福祉課

厚木市水引2-3-1

046-224-1111

(内線 3246)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。