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更新日:2024年12月4日
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生活保護の制度についての説明です
生活に困っている方々に対して、その状況に応じ、必要な保護を行うとともに、生活保護を受けている方々の自立の努力を援助する制度です。
無差別平等の原理 | 国がその責任において生活に困窮する全ての国民に保障します。 |
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補足性の原理 | 困窮の程度に応じて、資産、能力及び他の制度によって満たされない部分について必要な保護を行います。 |
最低生活の原理 | 健康で文化的な最低限の生活水準を維持します。 |
申請保護の原則 | 保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族及び成年後見人(保佐人、補助人は含まない。)の申請に基づいて開始します。 |
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基準及び程度の原則 | 厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基礎とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行います。 |
必要即応の原則 | 要保護者の年齢、健康状態等について、その必要性の相違を考慮して有効かつ適切に行います。 |
世帯単位の原則 | 世帯を単位として、要否及び程度を定めます。 |
厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)と世帯の収入を対比して保護の適用を判断します。
収入とは、世帯全体が得る働きによる収入、各種の年金・手当、親族からの仕送り、その他貯金、保険金、財産を処分して得た収入等です。
生活保護は次の種類の扶助から構成されています。
8つの扶助 | 生活扶助 | 衣食その他日常生活に必要な費用 |
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住宅扶助 | 家賃、地代、住宅補修等に必要な費用 | |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品、教材代等の費用 | |
介護扶助 | 介護に必要な費用 | |
医療扶助 | 医療に必要な費用(国民健康保険の例による) | |
出産扶助 | 出産に必要な費用 | |
生業扶助 | 生業、技能修得に必要な費用や高等学校に就学するために必要な費用 | |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
1類 (個人別・年齢別) |
2類(世帯人員別) | 各種加算 | |
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基準額 | 冬季加算(寒冷地区別) | ||
飲食費や被服費等に消費する生活費 | 光熱水費や 家具什器費 |
暖房費 | 母子加算、障害者加算 等 |
自分のもっている能力(働くこと)、資産(預貯金、土地、自動車など)その他あらゆるものを最低限度の生活をするために活用してもなお、生活に困るときに生活保護が受けられます。
なお、扶養照会は福祉事務所が扶養の期待性があると判断した扶養義務者に対して行うことがありますが、家庭内暴力、虐待等の経緯がある場合や、特別な事情がある場合などは、扶養が期待できないと判断し、行わない場合がありますので、福祉事務所にご相談ください。
生活保護は、個々の実情により、適用の要否がわかれます。生活に行き詰る前に、早めに専門機関へご相談ください。
町村にお住まいの方は、県の保健福祉事務所又は各町村役場へご相談ください。
県の保健福祉事務所、町村役場の所在地はこちら→生活保護法の相談窓口
市にお住まいの方は、各市区の福祉事務所へご相談ください。
生活保護の相談は、地域の民生委員も行っています。
生活保護を受けるには申請が必要です。
申請は、お住まいの市区町村を所管する福祉事務所で行ってください。
申請に必要な書類は、福祉事務所及び町村役場にあります。
申請できる方は、ご本人、扶養義務者、同居している親族及び成年後見人(保佐人、補助人は含まない。)のいずれかです。
老人の保健福祉 | 老人福祉法/老人保健法/介護保険法 | 社会保険制度 | 健康保険法/国民健康保険法/国民年金法/厚生年金保険法/労働者災害補償保険法/雇用保険法/船員保険法 |
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身体障害者の福祉 | 身体障害者福祉法/児童福祉法/知的障害者福祉法/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律/児童手当法/精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | ||
知的障害者の福祉 | |||
精神障害者の福祉 | 就学奨励その他 | 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律/特別支援学校への就学奨励に関する法律/学校保健安全法/公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | |
児童の福祉 | |||
母子の福祉 | 児童扶養手当法/母子及び父子並びに寡婦福祉法 | ||
災害保障 | 自動車損害賠償保障法 | ||
母子保健 | 母子保健法 | 特殊疾病対策 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律/原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律/公害健康被害の補償等に関する法律/石綿による健康被害の救済に関する法律/難病の患者に対する医療等に関する法律 |
戦傷病者、戦没者遺族等の援護 | 恩給法/戦傷病者戦没者遺族等援護法/未帰還者留守家族等援護法/引揚者給付金等支給法 | ||
低所得者の福祉 | 公営住宅法/生活福祉資金貸付制度 | ||
就職促進諸施策 | 雇用対策法/職業能力開発促進法/最低賃金法 | その他 | 売春防止法/配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律/災害救助法/農業災害補償 |
生活保護グループ
電話 045-210-4912
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。