更新日:2024年5月1日

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保護施設について

保護施設について

保護施設とは

保護施設とは、生活保護法に基づく社会福祉施設で、県所管域内(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く神奈川県域)には、救護施設と医療保護施設の二種類があります。

(1)救護施設

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。

 

 
施設種別 施設名 設置・運営主体 所在地
救護施設 平塚ふじみ園 (福)恩賜財団神奈川県同胞援護会 平塚市四之宮6丁目15-1

 

(2)医療保護施設

医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設です。

 
施設種別 施設名 設置・運営主体 所在地
医療保護施設 済生会湘南平塚病院 (福)恩賜財団済生会 平塚市宮松町18-1
鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 (福)聖テレジア会 鎌倉市腰越1丁目2-1

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