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更新日:2024年8月27日
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生活保護法による介護扶助についての説明です。
介護保険の被保険者で、生活保護を受給している者の自己負担分(介護費用の1割)は、介護扶助として生活保護法により負担されます。
介護保険の被保険者以外の者(40歳以上65歳未満)で、生活保護を受給している者の介護サービスの費用(10割)は、介護扶助として生活保護法により負担されます。
生活保護を受けていても、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者となります。
介護保険の被保険者である場合には、自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。
介護保険の被保険者以外の者の場合には、介護扶助が10割全額を給付します。
他法令等による給付がある場合には、その給付を優先します。
40歳から65歳未満の生活保護受給者 | 65歳以上の生活保護受給者 | |
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医療保険の被保険者 | 第2号被保険者 (自己負担1割を生活保護から給付) |
第1号被保険者 (自己負担1割を生活保護から給付) |
医療保険未加入者 | 介護保険の被保険者以外の者 (10割を生活保護から給付) ※生活保護受給者の大多数は、医療保険の未加入者(国民健康保険の適用除外となるため)のため、介護保険の被保険者となりません。 |
原則として被保護者の申請により開始します。したがって、介護扶助を受けようとする方は、まず、お住まいの地域を管轄する福祉事務所に申請してください。ただし、急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行います。
介護扶助の給付は、原則として現物給付の方法によります。
現物給付を担当する指定介護機関は、厚生労働大臣、都道府県知事、政令指定都市、または中核市の市長が、介護保険に規定する居宅サービス事業若しくは居宅介護支援事業を行う者又は介護施設の開設者の申請により指定します。
指定介護機関は、福祉事務所の交付する介護券(介護扶助対象であること等を証する書類)に記載された資格情報等を、介護報酬明細書に転記して、介護に要した費用を国民健康保険団体連合会へ請求します。
他の法令等による給付がある場合には、その給付を優先します。
介護扶助の介護方針及び介護報酬は、介護保険の介護方針及び介護報酬の例によります。従って、原則介護保険と同範囲・同水準の介護サービスが給付されます。
生活保護グループ
電話 045-210-4912
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。