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更新日:2024年12月4日

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生活保護法等指定介護機関の申請・届出など

生活保護法指定介護機関の申請手続きについてのご案内です

  • 申請、届出の際は、生活保護法指定介護機関の手引き(PDF:795KB)を確認の上、書類を提出してください。
  • 申請書及び届出書は、下記よりダウンロードの上、提出してください。また、申請書及び届出書は、各福祉事務所にも備えてあります。

1 申請書・届出書

(1)指定申請書

介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によるみなし指定を受ける事業者について、次の場合を除いては提出不要です。

次の場合には、提出が必要です。

  1. 介護保険法による指定日又は開設許可日が平成26年6月30日までの場合
  2. 介護保険法による指定日又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法によるみなし指定を不要としたものの、改めて生活保護法による指定を希望する場合
  3. 生活保護法による指定辞退廃止又は取消しとなったものの、再度指定を希望する場合

<提出書類>

※指定日は、原則、申請書を受理した日となります。

※介護機関の所在地により提出先と書類の様式が異なります。

(2)変更の届出

申請した事項に変更が生じたとき

<提出書類>

※介護機関の所在地により提出先と書類の様式が異なります。

(3)廃止・休止・再開・辞退の届出

  • 介護機関等が業務を廃止、休止、再開するとき
  • 廃止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。
  • 辞退の場合、辞退しようとする日の30日前までに提出してください。

(介護機関等としての業務は継続するが、生活保護法の指定を辞退するとき)

<提出書類>

※介護機関の所在地により提出先と書類の様式が異なります。

(4)処分の届出

  • 介護保険法の処分を受けたとき
  • 処分届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。

<提出書類>

※介護機関の所在地により提出先と書類の様式が異なります。

2 指定申請書の提出先・問合せ先

指定申請書の提出は、各福祉事務所においても受け付けています。

介護機関の所在地 指定権者 提出先・問合せ先


横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外

神奈川県知事 〒231-8588
横浜市中区日本大通1

神奈川県福祉子どもみらい局

福祉部生活援護課生活保護グループ

電話 045-210-1111

(内線4915)

横浜市 横浜市長 〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10

横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課

生活支援係 介護扶助担当

電話 045-671-4088
川崎市 川崎市長 〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1
川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室
電話 044-200-2646
相模原市 相模原市長 〒252-5277
相模原市中央区中央2丁目11-15
相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課
電話 042-707-7021
横須賀市 横須賀市長 〒238-8550
横須賀市小川町11
横須賀市民生局福祉こども部生活支援課
電話 046-822-8260

提出先・問合せ先 一覧

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。