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更新日:2024年9月4日
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無料低額宿泊所について
社会福祉法第2条第3項に定めのある第2種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」として開設された施設です。
「1~3のいずれか」と「4」を満たすもの
※ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます。
神奈川県では、無料低額宿泊所の利用者の自立の促進や、居住環境の確保のため、社会福祉法等の規定に基づき、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「基準条例」という。)(PDF:361KB)」を制定しています。
各事項の詳細及びその他の基準については、基準条例を御確認ください。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:361KB)
神奈川県では「無料低額宿泊所の開設及び届出等に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)(PDF:206KB)」を策定し、事業開始前の神奈川県・施設所在地の福祉事務所や市町村・近隣住民等との事前調整や、法律に定める届出書類の他、独自に必要書類を定めています。
神奈川県内(指定都市、中核市を除く。)で事業を開始するとき等には、社会福祉法及びガイドラインの規定に基づき、神奈川県に届出をする必要があります。
(別紙様式1)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】開始届(ワード:27KB)
(別紙様式2)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(ワード:21KB)
(別紙様式3)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】休止(再開)届(ワード:19KB)
(別紙様式4)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届(ワード:17KB)
(参考様式3)居室面積・使用料(家賃)一覧(エクセル:14KB)
(参考様式5)入居者に対する処遇に関する項目(ワード:17KB)
日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対して、それぞれの課題に応じた個別支援計画を作成し、日常生活上の支援を行う施設です。
神奈川県内(指定都市、中核市を除く。)にある無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設の認定を受けようとするときは、神奈川県知事に申請書を提出する必要があります。
日常生活支援住居施設の認定を受けるには、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号)に規定する要件を満たす必要があります。詳細については、福祉子どもみらい局福祉部生活援護課までお問合せください。
生活困窮者対策グループ
電話 045-285-0190
生活保護グループ(日常生活支援住居施設に関すること)
電話 045-210-4912
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。