ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 戦没者遺族・戦傷病者援護 > 戦傷病者の援護について
更新日:2024年3月5日
ここから本文です。
戦傷病者の方の援護についての御案内です。
旧軍人軍属等であった者で、公務で一定以上の傷病を受けた方は戦傷病者手帳の交付が受けられます。この手帳の交付を受けた方には、一定の条件を満たす場合に、次の援護が行われます。
戦傷病者の公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、都道府県知事の指定する医療機関(主に国立病院等)において、診察、薬剤、手術等その他の治療等を受けることができます。 ただし、緊急に療養が必要な場合又は指定医療機関が遠隔地にある場合等やむを得ない事由があるときは、戦傷病者が一般医療機関で受けた療養に要した費用の支給を受けることができます。(療養費の支給)
療養の給付を受けている1年以上の長期入院患者に支給されます。ただし、同一の事由で年金を受給している場合には、療養手当の月額が、当該年金の月額相当額を上回る場合に限り、その差額が支給されます。
療養の給付を受けている戦傷病者が公務上の傷病により死亡した場合に、葬祭を行うご遺族に支給されます。
第5款症以上の身体障害のある戦傷病者が日常生活能力や、職業能力の回復、向上のための医療を必要としたときに受けることができます。
公務上の傷病により、第3款症程度以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由(肢切断を含みます。)又は中枢神経機能障害のある戦傷病者に対して、身体機能の欠損等を補い、職業生活や日常生活を容易にするため、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具の支給及び修理を受けることができます。
第2項症以上の重度の障害のある戦傷病者が国立保養所への入所を希望し、必要が認められる場合に、入所することができます。
戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者については、旅客会社の鉄道及び連絡船の乗車船料が、無賃となる引換証が交付されます。
戦傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者については、航空運賃の割引を受けることができます。
住民基本台帳の世帯主であって、特別項症から第1款症までの方がその住居に設置して締結する契約の受信料について半額免除になります。
県生活援護課 電話 045-210-4917
援護グループ
電話 045-210-4903 | 045-210-4917
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。