更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

手帳等の申請方法

被爆者健康手帳、健康診断受診者証の申請方法

広島、長崎で被爆された方は、被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証を申請することができます。被爆された場所や状況によって申請する内容に相違があります。

居住地を所管する福祉保健センター(横浜市)、地域みまもり支援センター(川崎市)、保健センター(相模原市)、保健所(横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)、保健福祉事務所(その他の市町村)が申請受付窓口になります。申請用紙も用意されています。

被爆者健康手帳

都道府県知事(広島市、長崎市にあっては当該市長)が被爆者であるとして交付する証明書で、健康状況の記録ができます。また、交付を受けた者は、健康診断の受診(定期健診年2回、希望健診年2回)、医療給付、各種手当受給等ができます。

新規に取得する場合は、申請書、住民票、被爆状況証明など被爆の事実を証明する書類を添付して、居住地を所管する窓口に提出します。

次の方が対象となります。

令和4年4月1日から広島の「黒い雨」に遭った方が対象となりました。

広島の「黒い雨」に遭ったことにより、被爆者健康手帳を申請される方は次のリーフレットを御確認ください。

1号 直接被爆者(原爆が投下された時に次の場所にいた方)

広島県 1 当時の広島市内、2 安佐郡祇園町、3 安芸郡戸坂村のうち狐爪木、4 安芸郡中山村のうち中、落久保、北平原、西平原、寄田、5 安芸郡府中町のうち茂陰北
長崎県 1 当時の長崎市内、2 西彼杵郡福田村のうち大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷、3 西彼杵郡長与村のうち高田郷、吉無田郷

2号 入市者(原爆投下後2週間以内に爆心地から2キロメートル以内に立入った方)

広島県

原子爆弾が投下後、2週間以内(8月20日以内)に爆心地より約2キロメートル以内の次の区域に立ち入った者

広島市のうち、楠木町一丁目、楠木町二丁目、楠木町三丁目、三篠本町一丁目、三篠本町二丁目、横川町一丁目、横川町二丁目、横川町三丁目、打越町、山手町、南三篠町、福島町、中広町、上天満町、天満町、西天満町、東観音町一丁目、東観音町二丁目、西観音町一丁目、西観音町二丁目、観音本町、南観音町、広瀬北町、寺町、空鞘町、西引御堂町、広瀬元町、鷹匠町、錦町、横堀町、北榎町、新市町、榎町、西九軒町、西大工町、十日市町、左官町、鍛冶屋町、油屋町、猫屋町、塚本町、堺町一丁目、堺町二丁目、堺町三丁目、堺町四丁目、西地方町、西新町、小網町、河原町、舟入町、舟入仲町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、中島本町、材木町、天神町、木挽町、元柳町、中島新町、水主町、吉島町、吉島羽衣町、白島北町、白島中町、白島東中町、白島九軒町、白島西中町、西白島町、東白島町、基町、猿楽町、細工町、横町、鳥屋町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、大手町六丁目、大手町七丁目、大手町八丁目、大手町九丁目、塩屋町、尾道町、紙屋町、研屋町、革屋町、立町、東魚屋町、八丁堀、上流川町、幟町、上柳町、鉄砲町、橋本町、石見屋町、胡町、東胡町、山口町、下柳町、銀山町、弥生町、薬研堀町、斜屋町、下流川町、堀川町、三川町、平田屋町、播磨屋町、西魚屋町、中町、鉄砲屋町、袋町、下中町、新川場町、小町、雑魚場町、国泰寺町、竹屋町、田中町、平塚町、鶴見町、宝町、冨士見町、昭和町、平野町、南竹屋町、東千田町、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、台屋町、京橋町、的場町、金屋町、比治山町、稲荷町、松川町、土手町、桐木町、段原大畑町、段原町、段原東浦町、比治山本町、皆実町一丁目、二葉の里、大須賀町、松原町及び猿猴橋町
長崎県

原子爆弾が投下後、2週間以内(8月23日以内)に爆心地より約2キロメートル以内の次の区域に立ち入った者

長崎市のうち、西北郷、東北郷、家野郷、西郷、家野町、大橋町、岡町、橋口町、山里町、坂本町、本尾町、上野町、江平町、高尾町、本原町、松山町、駒場町、城山町、浜口町、竹ノ久保町、稲佐町二丁目、稲佐町三丁目、旭町一丁目、岩川町、目覚町、浦上町、茂里町、銭座町、井樋ノ口町、船蔵町、宝町、寿町、幸町、福富町、玉浪町、梁瀬町、高砂町、御船蔵町、御船町、八千代町、瀬崎町及び浜平町

3号 原爆が投下された際又はその後において、身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(広島の「黒い雨」に遭った方を含む)

広島の「黒い雨」に遭った、多数の被爆者の援護、死体処理等に従事したなど、身体に放射能の影響を受けるような状況下にあった方

4号 上記の方の胎児

広島県 昭和21年5月31日までに生まれた1号から3号被爆者の胎児
長崎県 昭和21年6月3日までに生まれた1号から3号被爆者の胎児

第一種健康診断受診者証

原爆が投下された際に被爆者健康手帳の区域とは別に定める区域(周辺地域)にいた方、又はその胎児に対して都道府県知事(広島市、長崎市にあっては当該市長)が交付する証明書で健康状況の記録ができます。
新規取得の方法は被爆者健康手帳と同じです。
健康診断(定期健診年2回、希望健診年2回)を受けることができますが、医療・手当の給付などは受けられません。
健康管理手当支給対象の疾病になった場合は、被爆者健康手帳に切替申請できます。

次の方が対象となります。

原爆が投下された時に次の場所にいた方

広島県 1広島県山県郡安野村のうち、島木及び段原、2広島県佐伯郡水内村のうち、津伏、小原、井手ケ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下、3広島県佐伯郡河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川、4広島県佐伯郡石内村、5広島県佐伯郡八幡村のうち、利松、口和田及び高井、6広島県安佐郡久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神、7広島県安佐郡日浦村のうち、毛木二、8広島県安佐郡戸山村、9広島県安佐郡安村のうち、長楽寺及び高取、10広島県安佐郡伴村
長崎県 1長崎県西彼杵郡福田村のうち、柿泊郷、中浦郷、手熊郷及び上浦郷、2長崎県西彼杵郡式見村のうち、向郷、木場郷及び牧野郷、3長崎県西彼杵郡三重村のうち、詰ノ内、白髪及び遠木場、4長崎県西彼杵郡時津村、5長崎県西彼杵郡長与村(高田郷及び吉無田郷を除く。) 、6長崎県西彼杵郡矢上村のうち、現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈、7長崎県西彼杵郡日見村のうち、河内名、8長崎県西彼杵郡茂木町のうち、田手原名、木場名及び田上名

上記の方の胎児

 
広島県 昭和21年5月31日までに生まれた上記の方の胎児
長崎県 昭和21年6月3日までに生まれた上記の方の胎児

第二種健康診断受診者証

長崎に原爆が投下された際に上記の被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証の交付対象区域外の爆心地から12キロメートルの以内の区域にいた方、又はその胎児に対して都道府県知事(広島市、長崎市にあっては当該市長)が交付する証明書で、健康状況の記録ができます。
新規取得の方法は被爆者健康手帳と同じです。
健康診断の受診を年1回(一般検査と肝機能検査(必要な者))を受けることができます。(精密検査とがん検査はありません。)手当受給、被爆者健康手帳への切替はできません。
医療の給付を受けられるのは、現在、長崎県の爆心地から12キロメートル以内にお住まいの方のみです。(現在、神奈川県にお住まいの場合は対象外となります。)

次の方が対象となります。

原爆が投下された時に次の場所にいた方及びその胎児で昭和21年6月3日までに生まれた方

1長崎県西彼杵郡深堀村、2長崎県西彼杵郡香焼村、3長崎県西彼杵郡伊王島村、4長崎県西彼杵郡式見村(向郷、木場郷及び牧野郷を除く。)、5長崎県西彼杵郡三重村(詰ノ内、白髪及び遠木場を除く。)、6長崎県西彼杵郡村松村、7長崎県西彼杵郡伊木力村、8長崎県西彼杵郡大草村、9長崎県西彼杵郡喜々津村、10長崎県西彼杵郡矢上村(現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈を除く。)、11長崎県西彼杵郡日見村(河内名を除く。)、12長崎県西彼杵郡茂木町(田手原名、木場名及び田上名を除く。)、13長崎県北高来郡古賀村、14長崎県北高来郡戸石村、15長崎県北高来郡田結村


申請時の注意事項

PDFファイルで作成されています。

※ 在外被爆者が健康上の理由等で渡日できない場合であっても、被爆者健康手帳又は第一種、第二種健康診断受診者証の交付要件に該当すると認められた場合、「被爆確認証」を交付することができます。被爆確認証の交付により、将来、渡日した際に手帳又は健康診断受診者証の交付手続きが円滑に行えることになります。

申請様式

本文ここで終了

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。