更新日:2024年2月27日
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被爆者に対する医療の給付について
病気などで病院にかかるとき(または介護保険において医療系サービスを受けるとき)は、都道府県で指定された医療機関(一般疾病医療機関)で被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示して受診すると、保険の自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、医療を受けることができます。
このことを「現物給付」と言います。
都道府県知事が指定する病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設のことです。一般疾病医療機関であるかどうかは、利用される医療機関の窓口でお聞きください。
指定された医療機関以外で受診したときや現物給付の対象とならないもの(コルセットなど治療用装具・柔道整復・あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう)に係る医療費について、支払った医療費の払戻しを受けることができます。
払戻しの手続きは、医療費支給申請書に領収書と明細書(支払った医療の内訳がわかるもの)(PDF:136KB)を添えて、居住地を所管する福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健所、保健福祉事務所担当窓口に申請すると後日、申請した口座に支払った医療費を振込みます。
これを「償還払い」と言います。
※ 施術所が、国民健康保険団体連合会等に療養費を請求する際に作成する「療養費支給申請書等(レセプト)」と同様のものを申請書とみなす。
※ 上記レセプト上で、「神奈川県知事」に対して自己負担分を請求していることが読み取れること。(申請先を神奈川県知事に、請求額を自己負担分に訂正する等)
※ 医師の同意について、上記レセプトから読み取ることができる場合は省略可
※ 施術報告書交付料を請求する場合に添付
※ レセプトのコピーの添付があれば、申請書の「施術の内容」欄への記入は不要
※ 医師の同意について、上記レセプトから読み取ることができる場合は省略可
※ 施術報告書交付料を請求する場合に添付
上記の方法により県生活援護課に申請してください。
差額ベットや人間ドックなど保険が適用されない医療、初期のむし歯(Ce、C1、C2)の治療、遺伝性・先天性疾病、被爆以前からの精神疾患、自己の故意による負傷または疾病、交通事故等で相手方から損害賠償を受ける場合は、被爆者健康手帳の医療給付対象外のため、自己負担となります。
他にも、健康保険適用の無い補聴器、眼鏡、診断書料等は支給されません。
被爆者のかたの病気やけがが原子爆弾の放射線の障害作用に起因(要起因性)し、現に治療を要する状態にある(要医療性)と厚生労働大臣が認定する制度です。厚生労働省の疾病・障害認定審査会の原子爆弾被爆者医療分科会で審議がされます。
厚生労働省において原爆症の認定審査の基準の見直しが行われ、平成25年12月より新しい基準による審査が行われています。
認定を受けるためには、認定申請書に医師の意見書、当該負傷または疾病の検査成績を記載した書類等を添付し、厚生労働大臣に申請をしなければなりません。申請書は居住地を所管する窓口に提出し、県生活援護課を通して国に送付されます。(認定疾病(原爆症)の申請手続きについて(PDF:576KB))
※認定疾病医療機関の一覧(PDF:191KB)はこちらのPDFに掲載されています。
手続きは、居住地を所管する窓口で行えます。
認定を受けると、認定疾病の認定を受けた病気またはけがについて、認定疾病指定医療機関において国の負担で医療を受けることができます。健康保険に相当する医療については窓口での自己負担はありません。
提出書類
認定されると医療特別手当を受給することができます。この申請は認定申請と同時に都道府県知事に提出することができます。
申請書様式(PDFファイル)
都道府県知事が指定する認定疾病の医療を担当する病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションのことです。
本文ここで終了
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。