更新日:2024年5月22日
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神奈川県独自の被爆者援護対策
神奈川県では、国の被爆者援護施策を補完するため、次のような県独自の援護事業を実施しております。
神奈川県内(横浜市、川崎市及び相模原市の方は、同様の制度を市で行っていますので、各市に照会下さい。)に居住する被爆者で、医療保険等によらないで、はり・きゅう・マッサ-ジ施術を受けている方のうち、はり・きゅう・マッサ-ジ施術費登録台帳に登録されている者に対し、請求に基づき、月3,000円を限度として、施術費の補助を行っています。横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町)にお住まいの方は市の保健所で、その他の市町村にお住まいの方は管轄の県保健福祉事務所で申請手続きができます。<申請窓口一覧>
被爆者援護法に基づく医療特別手当、健康管理手当、保健手当及び介護手当の支給申請時に添付する診断書料の補助として、認定された各手当を最初に支給する際に併せて、1手当につき1,700円を支給しています。
神奈川県原子爆弾被爆者等の援護に関する要網に規定する被爆者のこどもであって、「被爆者のこども健康診断受診証」の交付を受けた方に対して、健康診断を実施しています。
神奈川県内(横浜市、川崎市及び相模原市の方は、同様の制度を市で行っていますので、各市に照会下さい。)に居住する被爆者のこども健康診断受診証の交付を受けた方のうち、健康管理手当の対象疾病と同じ疾病にかかった方に対して、健康保険等の給付額を控除した自己負担額について、申請により医療費を支給します。
被爆者の心身の健康、日常生活、申請などの相談業務を神奈川県原爆被災者の会に委託して実施しています。
神奈川県原爆被災者の会・被爆者相談センター
電話 045-322-8689
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。