更新日:2022年2月18日
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在外被爆者の方への援護について
国外への居住地変更、国外から国内への居住地変更についての手続きについて、平成15年3月に新たに規定の整備がされ、国外にいても手当が支給されるようになりました。
過去に手当の支給認定を受けていたかたが日本を出国したことにより、手当が支給停止となり、未払いとなっている1997年以前の手当について支払うことになりました。手当証書及び出国の記録等で未払い期間が確認された場合、支給します。
1997年11月以降の手当についても未払いが確認された場合、支給します。
海外にお住まいの被爆者のかたは、渡日しなくても領事館等で手当を申請できるようになりました。
海外にお住まいの被爆者に対する医療費助成制度があります。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。