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更新日:2024年5月22日
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戦没者・戦傷病者の遺族が年金などを受けるには
生活援護課 援護グループ(電話 045-210-4917)
戦没者・戦傷病者の遺族に次の給付が行われています。
昭和12年7月7日(日華事変)以後の在職期間内に公務又は勤務に関連した傷病が原因で昭和16年12月8日以後に死亡した軍人、軍属・準軍属の遺族(順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)
5万円(国債で給付)
公務や勤務に関連した傷病により死亡した場合又は戦傷病者がその傷病以外で死亡した場合(文官を含む)の遺族(順位は、配偶者、子、父母、祖父母など)
軍人、軍属・準軍属の次のいずれかに該当し恩給法の対象にならない遺族(順位は、配偶者、子、父母、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、事実上の父母など)
公務等により死亡した戦没者等の遺族で公務扶助料等の受給権者がいない遺族の先順位の人に支給されます。(戦没者等の遺族)
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。