ホーム > 意見募集(パブコメ) > 生活保護法施行細則の一部改正について
初期公開日:2024年8月2日更新日:2024年8月2日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和6年8月2日(金曜日)
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「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)」が令和6年4月24日に公布され、「生活保護法(昭和25年法律第144号)」の一部が改正されることに伴い、「生活保護法施行細則(昭和48年神奈川県規則第14号)」について、所要の改正を行うものです。
以上のとおり、今回の細則改正は、法令の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理に該当するものと考えられますので、意見募集手続きを実施しておりません。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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