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初期公開日:2026年2月27日更新日:2026年8月1日

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平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

最高裁判決に関するお知らせです。

【お知らせ】平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、各自治体において保護費の追加支給を行うこととなりました。

 現在生活保護を受給しているか、現在生活保護を受給していないかなどの世帯の状況によって、追加給付の申出が必要かどうか変わります。

 

対象世帯

以下(1)(2)のいずれか、または両方を満たす世帯に神奈川県から追加給付が支給される可能性があります。既にお亡くなりになった方は対象外です。

(1)平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に神奈川県の町村部で生活保護を受給していた全ての世帯

(2)上記期間のほか、平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に神奈川県の町村部で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、期末一時扶助費などが算定された世帯

 

≪現在、神奈川県の町村部を所管する保健福祉事務所で生活保護を受給中の場合≫

原則として、手続きは不要です。

現在、生活保護を受給している保健福祉事務所から、令和8年度中に通常の生活保護費と合わせて支給する予定です。

ただし、現在、神奈川県の町村部で生活保護を受給している世帯のうち、対象期間中に神奈川県の町村部で生活保護を廃止になった期間がある世帯は、過去の受給期間の分は申出が必要となりますので、以下の生活保護を受給していない場合を参照ください。

 

≪現在、神奈川県の町村部を所管する保健福祉事務所で生活保護を受給していない場合≫

支給には申出が必要です。

神奈川県の町村部を所管する保健福祉事務所以外で生活保護を受給していた期間の追加給付は、当時生活保護を受給していた自治体(市役所、区役所等)に申出をしてください。

申出期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日

 

【具体的な手続き方法について】

※神奈川県の町村部を所管する、平塚保健福祉事務所、平塚保健福祉事務所茅ケ崎支所、鎌倉保健福祉事務所、小田原保健福祉事務所、小田原保健福祉事務所足柄上センター、厚木保健福祉事務所で保護を受給していた方に限ります。神奈川県内の市役所で保護を受給していた方は、各市役所へお問い合わせください。

 

申出の主体

追加給付の申出は、原則、当時の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方が行います。

なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。

(順位)

死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員

 

申出方法

申出書を、次のいずれかの方法で入手してください。

 

1 神奈川県ウェブページからダウンロードして印刷

 申出書類一式は、こちらからダウンロードできます。

 ○ 申出にあたってのご案内(PDF:106KB)

 ○ 申出書(PDF:165KB)

 ○ 同意書(PDF:55KB)

 ○ 申出書に添付する書類※ ※詳細は、「申出にあたってのご案内」をご覧ください。

 ・ 申出者の本人確認書類

 ・ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

 ・ 申出者本人の振込先口座の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し 等

 ○ 記入例(PDF:486KB)

 ○ 委任状(PDF:57KB)

 

2 神奈川県に電話して郵送で入手

 電話:045-285-0646(直通)

 

 申出書、同意書、(必要時)委任状を記載し、添付する書類とともに下記提出先まで郵送してください。

 

提出先

〒231-8588

横浜市中区日本大通1

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課生活保護グループ 最高裁担当

 

問合せ先

≪追加給付の経緯、制度内容等一般的な問合せ≫

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話:0120-179-445

受付時間:平日 9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も受け付けています)

 

≪追加給付の申出書の提出にかかる問合せ≫

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課福祉部生活援護課生活保護グループ 最高裁担当

電話:045-285-0646(直通)

受付時間:平日 8時30分から17時15分

 

支給される金額

国があらためて決めた「新しい基準」と、これまでの「以前の基準」との差額分です。(生活保護を受けていた期間などの条件によって金額は変わります)

 

追加給付の対象となる期間、基準生活費・加算等及び支給される金額など、

制度の詳細は、厚生労働省ホームページ 及び 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)をご覧ください。

または以下のコールセンターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター : 0120-179-445

平日9時00分~17時00分(8月から10月は土日祝日も受け付けています)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。