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更新日:2026年7月9日
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傍聴が決定した方は、委員会又は審議会を傍聴することができます。ただし、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる方は、入場をお断りさせていただきます。
傍聴される方が前項の事項を守らないときは、委員会会長または審議会会長は、その方を退場させることがあります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。