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更新日:2024年12月2日
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公益通報者保護制度に関する認識を深めていただくための情報をまとめて紹介しています。
公益通報とは、(1)労働者等が、(2)不正の目的でなく、(3)勤務先における、(4)刑事罰・過料の対象となる不正を、(5)一定の通報先に通報することを言います。
公益通報を行った労働者(公益通報者)は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。
公益通報となるかどうかは、以下のポイントを確認してください。
「役務提供先」において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。詳しくは、消費者庁ページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
事業者内部 |
当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者) |
行政機関 |
当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関 |
その他の事業者外部 |
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者 |
公益通報者保護法では、公益通報を行った労働者(公益通報者)などは、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されることを定めています。
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者を解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
公益通報とは、(1)労働者等が、(2)不正の目的でなく、(3)勤務先における、(4)刑事罰・過料の対象となる不正を、(5)一定の通報先に通報することを言います。(詳しくは、公益通報とはをご確認ください。)
行政機関に通報を行う場合は、当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関が通報先となります。
権限のある行政機関がご不明の場合は、まずは消費者庁ページ「公益通報の通報先・相談先行政機関検索」(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
神奈川県では、外部の労働者等からの公益通報等を適切に取り扱うため、「神奈川県における外部の労働者等からの公益通報等への対応手続きに関する要綱(PDF:178KB)」を定めています。
事業者の皆様には、自主的に通報処理の仕組みを整備し、コンプライアンス経営を促進することが期待されています。
こうした仕組みを整備することは事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。詳しくは、消費者庁ページ「事業者の方へ」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
公益通報者保護法が改正され、令和4年6月に施行されました!
令和2年6月12日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」が公布され、令和4年6月1日に施行されました。
改正公益通報者保護法では、事業者に対して、(1)公益通報対応業務従事者を定める義務(改正後の法第11条第1項)及び(2)内部の労働者等からの公益通報に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務(改正後の法第11条第2項)を課しています。
これらへの対応が必要です!詳しくは、消費者庁ホームページでご確認ください。
次のような「事業者がとるべき措置」が規定されています。(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)
消費者庁による事業者の方向けの説明会はすでに終了していますが、消費者庁ページ「民間事業者向け説明会」(別ウィンドウで開きます)には、説明会で用いられた資料が掲載されています。
制度の詳細は、消費者庁ページ「公益通報者保護制度」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
このほか、消費者庁ページ「公益通報者保護法と制度の概要(広報媒体など)」(別ウィンドウで開きます)にはハンドブックなどの資料や制度を解説した動画が掲載されています。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。