ホーム > 神奈川県記者発表資料 > トイレ詰まり等の修理業者に業務停止命令(3か月)及び代表取締役に業務禁止命令(3か月)
初期公開日:2023年5月25日更新日:2023年5月25日
ここから本文です。
本日、トイレの詰まりなどの水回り修理を行う訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、一部業務停止命令及び指示を行いました。また、当該事業者の代表取締役に対し、業務禁止命令を行いました。
当該事業者は、自宅のトイレが詰まった消費者宅を訪問して修理を行った際、消費者が意図していなかった高額な金額を請求し、その後、消費者が申し出たクーリング・オフに応じないなどの違反行為を行っていました。
事業者名 | 株式会社トータルサポート(令和3年4月1日設立) |
代表者名 | 代表取締役 小野 智也(おの ともや) |
本店所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目75番1スクエア長者町908 |
業務内容 | 水回り設備の設置、メンテナンスなど |
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 計 |
件数 | 98 | 106 | 3 | 207 |
平均契約額:217,661円(金額が把握できている205件の相談に係るもの)
平均年齢:45.8歳、最高齢:91歳
主な居住地:横浜市65人、川崎市50人、横須賀市14人
蛇口や便器など、商品に関する売買契約を結んだにも関わらず、具体的なメーカーや商品名を記載していないなど、不備のある書面を消費者に交付した。
修理代金があまりに高額であることなどに疑問を感じた消費者が消費生活センターを通じクーリング・オフを申し出たところ、「工事は終わっているので全額返還には応じられない。」などと、契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否した。
消費者が消費生活センターを通じクーリング・オフを申し出たところ、「消費生活センターに連絡した消費者の方が詐欺だ。」「納得できないなら裁判でも何でもやってくれ。」などと、迷惑を覚えさせるような仕方で、契約の解除を妨げた。
令和5年5月26日から同年8月25日までの間(3か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。
ア 売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約及び役務提供契約を締結すること。
ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和5年6月26日までに文書により報告すること。
イ 今回の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書により報告すること。
令和5年5月26日から同年8月25日までの間(3か月)、当該事業者に対して停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
提出を指示した報告を確認の上、業務停止命令及び業務禁止命令の履行を監視する。
トータルサポート主な違反行為の事例(別紙)(PDF:716KB)
★「トイレが詰まり、あわててインターネットで検索した業者を呼んだが、詰まりが解消せず、作業を次々と提案され、最終的に数十万円を請求された。返金を求めたい。」といった相談が多くなっています。
★現場の状況などによっては、必ずしも広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。「基本料金:●●●円~」などの金額表示はうのみにしないようにしましょう。
★専門知識がなければ、突然提案された作業の料金や内容の妥当性を判断することは難しいです。無理にその場で判断しようとせず、当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも不安を感じたときは作業を断るようにしましょう。
★戸建て住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は大家や管理会社などに、事前に、緊急時の対応を相談しておくことも有効です。
☆訪問販売を含む事業者からの勧誘について不審に思ったり、トラブルになったときは、次の番号にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。
消費者ホットライン188(局番なし)
☆ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為等を受けた場合は、県への情報提供をお願いいたします。
問合せ先
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
課長 関根 電話 045-312-1121(内線2620)
指導グループ 大塚 電話 045-312-1121(内線2630)
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。