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初期公開日:2025年1月10日更新日:2025年1月10日

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住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令24か月及び代表取締役に業務禁止命令24か月

2025年01月10日
記者発表資料

本日、住宅リフォーム工事等の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、業務の一部を24か月間停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、同時に当該事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することを24か月間禁止しました。
なお、24か月間の業務停止命令及び業務禁止命令は、法の規定上、最長の期間となります。

1 事業者の概要

事業者名 アストモホーム株式会社(令和2年4月24日設立)
代表者名 代表取締役 石塚 智也(いしづか ともや)
本店所在地 神奈川県厚木市中町四丁目9番14号 アソルティ厚木中町503号室
業務内容 屋根の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供
過去の行政処分事業者との関係 当該事業者は、県が令和2年3月26日及び令和4年3月30日に法に基づく業務停止命令等を行った株式会社サンテックと主要な人的構成が共通していることなど、事実上の連続性を有していた。

2 アストモホーム株式会社に対する県内苦情相談の概要(令和7年1月8日現在)

(1)苦情相談件数
年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
件数 15 31 6 52
(2)契約者の状況(契約まで至らない相談も含む)

平均契約額:2,233,674円(金額が把握できている46件の相談に係るもの)

平均年齢:69.7歳、最高齢:97歳

主な居住地:平塚市15人、伊勢原市10人、秦野市9人

3 アストモホーム株式会社の主な違反行為及び手口

(1)勧誘目的等不明示(法第3条)

消費者宅を訪問した際、「お宅の屋根が壊れているので気になり訪問した。」「屋根がめくれているのが見えた。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。

(2)契約書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(法第5条第1項)

消費者宅で役務提供契約を締結した際、役務の種類が明らかでない契約書面や電磁的記録によりクーリング・オフが可能であることなどを記載していない契約書面を交付していた。

(3)不実告知(法第6条第1項第6号)

契約の締結について勧誘をするに際し、「屋根がめくれているのが見えた。」「屋根の一番上の覆いが壊れている。早く直さないと雨漏りして家がだめになる。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について、事実と異なることを告げていた。

(4)判断力不足便乗(法第7条第1項第5号・法施行規則第18条第2号)

後に認知症の診断を受けることとなる高齢者の判断力の不足に乗じ、約半月の間に屋根工事など、合計すると高額になる複数の工事を立て続けに契約させた。

4 アストモホーム株式会社に対する業務停止命令及び指示の内容

(1)業務停止命令(法第8条第1項)

令和7年1月11日から令和9年1月10日までの間(24か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。

ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ 役務提供契約の申込みを受けること。

ウ 役務提供契約を締結すること。

(2)指示(法第7条第1項)

ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和7年2月10日までに文書により報告すること。

イ 今回の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書により報告すること。

5 代表取締役(石塚 智也)に対する業務禁止命令の内容

業務禁止命令(法第8条の2第1項)

令和7年1月11日から令和9年1月10日までの間(24か月)、当該事業者に対して停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

6 今後の対応

提出を指示した報告を確認の上、業務停止命令及び業務禁止命令の履行を監視する。

7 資料

アストモホーム株式会社主な違反行為の事例(PDF:201KB)

【消費者へのアドバイス】

★突然訪問してきた業者には、インターフォン越しに対応するなど、対面での対応はせず、安易に点検させないようにしましょう。

★点検を断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署又は110番に通報しましょう。

★悪質な業者は不安をあおり、巧みなトークで契約させようとします。うのみにして慌てて契約せず、複数の業者から見積りをとるなど、工事の必要性や金額、契約内容を十分に検討した上で、納得できる業者と契約しましょう。

★契約を勧められた際に、少しでも悩んだり、不審に思った場合は、1人で決めずに、家族や身近な人に相談しましょう。

★家族や周りの人は、高齢者等の家に不審な訪問者が来ていないか、気を配ることも大切です。

☆訪問販売を含む事業者からの勧誘について不審に思ったり、トラブルになったときは、次の番号にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者ホットライン188(局番なし)

☆ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為等を受けた場合は、県への情報提供をお願いいたします。

県への情報提供・申出について(悪質商法目安箱/特商法第60条に基づく申出)

問合せ先

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課

課長 南川 電話 045-312-1121(内線2620)

指導グループ 大塚 電話 045-312-1121(内線2630)

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。