ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活関係条例・法令など > 「神奈川県消費生活条例施行規則」の改正について
初期公開日:2026年1月27日更新日:2026年1月27日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和8年1月27日(火曜日)
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神奈川県消費生活条例の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理及び用語の整理、その他の形式的な変更を行うための改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。