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更新日:2024年7月2日
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用地課の業務案内
用地課では、県が行う道路、橋りょう、河川、砂防、都市公園等の整備に必要な用地取得に伴う補償及び登記事務を行っています。
都市基盤の整備を行うためには皆様の大切な財産である「土地」をお譲りいただかなければなりません。また、この土地に建物等の物件がある場合には、「移転」をお願いすることになります。補償は、それぞれの方の権利やその内容により損失額(補償額)を算定して個別に金銭をもって行うことになります。そのためには、皆様の権利やその内容を正確に把握する必要がありますので、皆様のご理解ご協力のもとに、土地や建物、工作物、立木、動産などの調査をさせていただくことになります。
用地課では、この用地取得及び補償の方法、手続きを法律や基準により適正に行っています。
なお、事業用地を取得するまでの流れは個々の状況等によって異なりますが、一般的には次の「用地取得の手続き」のようになっています。
用地課
電話 内線4033から4035、4043から4046
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